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いろいろと調べてみたのですが、よく分からずこちらで質問させて頂きたく思いますのでよろしくお願いいたします・

父親は、昨年末に退職したためただいま未収入です。ので、収入のある私のところに今まで父親の扶養として入っていた祖父母を扶養の対象にいられないかと検討しております。(年末調整のみ)

祖父母とも、別居。身障1級所持。

祖父、90歳。 公的年金 厚生老齢 支払い金額(1号適用分)¥2.135.496  源泉徴収税¥0 
      本人・特別障碍者、控除対象配偶者の有無・有り、老人控除対象者の有無・有り、
      障害者の数(本人以外)・1人、介護保険料¥39.490、後期高齢者医療保険料¥130.075

祖母、83才。老齢基礎厚生、支払い金額(3号適用分)¥617.892   源泉徴収税¥0
     介護保険料¥25060、  後期高齢者医療保険¥4.641


と、源泉徴収票がおくられてきています。
祖母はOK。は確実かなと・・・
祖父が、どうなのかなと・・・

ちなみに両親は、父親が昨年末に退職し、退職金¥2500万もらっているので無理かなと思っております。

祖母だけでもいれること可能であれば十分なのですが・・・・

いかがでしょうか?
見づらく、分かりにくいかと思いますが何卒よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

>父親は、昨年末に退職したためただいま未収入です。

ので、収入のある私のところに今まで父親の扶養として入っていた祖父母を扶養の対象にいられないかと検討しております
今年、扶養に入れるということですね。

扶養にできるのは「所得」が38万円以下の親族で、「生計が一(生活費を送金ししているか余暇には寝起きを共にしていること)」であることが条件です。

>祖父、90歳。 公的年金 厚生老齢 支払い金額(1号適用分)¥2.135.496  
2135496円-1200000円(控除額)=935496円(年金所得)
>祖母、83才。老齢基礎厚生、支払い金額(3号適用分)¥617.892 
年金所得は0円

なので、祖父は無理で、生計が一なら祖母は可能です。

>父親が昨年末に退職し、退職金¥2500万もらっているので無理かなと思っております。
退職金はもらったのが去年なら大丈夫です。
お母様の情報がないですが、今年、所得が38万円以下(給与収入なら103万円以下)なら扶養にできます。


  
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
所得の計算方法が間違っていたようで・・・

父は、退職金の税金が今年来るから確定申告をしないといけないと言っていたので、
母親無収入ですが断念いたしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 13:19

>私のところに今まで父親の扶養として入っていた…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>(年末調整のみ)…

失礼しました。
1. 税法の話ですね。
では、昨年分の年末調整を訂正してほしいという意味ではなく、今年これからの話ですね。
それにしても、まだ 4月ですけどずいぶん気の早い方ですね。
まあ、それは良いでしょう。

>祖父、90歳。 公的年金 厚生老齢 支払い金額(1号適用分)¥2.135.496…

「所得」に換算すると 925,496円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>祖父が、どうなのかなと…

控除対象扶養者とするための大きな要件は、
1. 生計が一であること。
2. 所得が 38万以下であること。
3. 他の者の控除対象配偶者、控除対象扶養者、事業専従者になっていないこと。
の 3つです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
2. の観点でアウトです。

>祖母はOK。は確実かなと…
>祖母、83才。老齢基礎厚生、支払い金額(3号適用分)¥617.892…

2. はクリアできていますが、

>控除対象配偶者の有無・有り、老人控除対象者の有無・有り…

3. に引っかかります。
もちろん、来年の春に祖父が確定申告をして、祖母を控除対象配偶者としないことを届け出れば、あなたの控除対象扶養者とすることは可能です。

しかしこの場合、祖父に所得税および翌年の住民税が発生します。
お書きの数字どおり移行するとすれば、
「所得」は 925,496円
------------------------
・基礎控除 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・社会保険料控除 39.490 + 130.075 = 169,565円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・障害者控除 40万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
・その他の所得控除は一つも該当しないとしてもここまで合計 949,565円

あらら、祖父が祖母を控除対象配偶者としなくても所得税は発生しないですね。
(住民税は少しかかるでしょう)

いずれにしても、祖父母とあなたが「生計が一」でなかったらだめですし、生計は一で問題ないとしても、祖父に住民税が発生する恐れがあることを、祖父にじゅうぶん分かってもらわないとだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>ちなみに両親は、父親が昨年末に退職し、退職金¥2500万もらっているので無理かなと…

えっ、今年これからの話でなく、昨年分を訂正したいという主旨の御質問ですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありががとうございました。
所得=収入ー控除金額 だと思っていたので、障害者控除など受けている祖父も38万以下に該当するかなと思っていたので・・また計算法が違うんですね。ありがとうございました。
母親は無収入です。
父親は、去年退職ですが今年に税金加算がくるかから確定申告をすると言っていました。
収入自体は、傷病手当金のみですので0円となり入れることは可能かと思うのですが、確定申告が、どーのこーの言っていたのでやめました
ありがとうございました

お礼日時:2011/04/11 13:16

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