プロが教えるわが家の防犯対策術!

要介護の父と同居していた兄が病死し、父の生活(老人ホームに入所しました)の世話や、お金の管理をすることになりました。ところが、父の貯金のほぼ全額が、この亡くなった兄によって数年前に引き出されていたことが判明したのです。貯金引き出しの際の本人確認が厳しくないころで、兄が父のサインをして下ろしてあり、決定的証拠があります。父は一文無しのような状態になっていました。引き出されたお金は、亡き兄が生命保険の一括払いに使い、受取人を自分の子供にしていました。兄は離婚していて、妻はおらず、子供は1人で、成人しています。 
父は、盗まれていたことに気がつかなかったとのこと。また、自由に使っていいと言ったこともないそうです。1年ほど前に、歩行が困難になりお金の管理を任せざるを得なくなったのですが、引き出されたのは7年以上前でした。引き出された金額は数千万にのぼります。兄との同居時、生活費はすべて父の年金でまかない、介護や食事はヘルパーに任せて、兄は働いていたので収入もありました。
 
兄は亡くなる少し前に「悪いことをした。お金は返す」と言っていましたが結局は実行されないまま、なくなったのです。また、兄の子は、この状況を兄が亡くなる前から知っており、自分が引き継いだお金は盗んだものであることを理解しています。
そして「返す手続きをする」として弁護士を立てたのですが、一向に返そうとしません。
こちらから見ると、返したくないから弁護士を立てているとしか思えません。
お金を盗んだのは、父と同居していた兄ですが、事情を知りつつそのお金をもっている兄の子には返す義務は問えないのでしょうか?父は数十年かけて貯めたお金を、あきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律上で言えば、お亡くなりになられたお兄さんのお子さんには「父が盗んお金を返す義務」はありません。

それ以前に、金額の多寡に関わらず、家族のお金を盗む行為自体が「罪にならない」んです。夫が妻のへそくりを盗んだ。カードで勝手にお金を引き出した。弟が兄の財布から金を盗んだ。いずれもこれは何の罪にも問われないんです。

そうなると「モラル」の問題になってきます。この息子さんに、そうゆう「父の罪の清算」をする意志がきちんとあるかどうかです。弁護士を雇ったという事は、返済の意思は無いとみて良いでしょう。

あなた自身が、どうしても取り返したいという事であれば、動かぬ証拠を他の弁護士なり司法書士なりに開示し、「内容証明」を送りつけるのが一番ベストな方法です。これはネットでも「内容証明」の事は調べられますが、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。それに、この案件は「事件」では無いので、時効はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、返す義務はないのですね。こちらも弁護士をお願いして交渉してもらっているのですが、ちっとも話が進みません。民事訴訟にするにしても、法律上返す義務がないのであれば父が勝訴してお金が返ってくる可能性は低いのですね・・・。

お礼日時:2011/04/10 00:00

刑法上は、親族間の犯罪に関する特例(刑法244条)という規定があり、配偶者、直系血族、同居の親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪は、刑を免除する(罪に問わない)となっており、この規定は詐欺・恐喝罪、横領罪にも準用されます。



ご質問のケースは、質問者様のお父様とお兄様との間の窃盗もしくは詐欺、横領の類になりますから、お兄様の刑事責任は問えないことになります。

しかしながら、民法の規定では不法行為による損害賠償について、親族間の特例はありません。
ただ、民法730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」という親族間の扶け合い義務の規定がありますから、お兄様が引き出した全額をお父様の損害額と裁判所が認定するかどうかは別ですが、数千万円もの大金となれば、大半は不法行為による損害と認定される可能性は高いでしょう。

損害賠償請求案件では、賠償責任者側に支払い能力があるかどうかがポイントです。裁判に勝訴しても支払い能力のない者からはお金が取れません。
ですが、お兄様が亡くなってから日が浅いのであれば、その生命保険金によって支払い能力が担保されますから、民事訴訟を提起する価値はあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民事訴訟に持っていってもお金は返ってこないのかと、父も私も落胆していましたが希望が持てました。
相手の口座などが不明ですし、弁護士もすでに立っているので仮差し押さえは難しいですが、少しでも父にお金が戻るよう頑張ります。

お礼日時:2011/04/10 10:41

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