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職場の後輩が
本職以外にバイトをしていることを知りました

そのバイトの給料振り込み用として

「起業をおこすと銀行に言い、架空の会社名+名前の名義で口座を作れば本職にもバレないし大丈夫」

だと 店長が言ったようです。

これは
法律的にも絶対マズイんじゃないかと思いました

実際はいかがでしょうか?

回答頂いた結果を
後輩にしっかり言いたいと思いますm(_ _)m

一応、情報として

本職は、日本では1000人以上の社員を抱える企業。

バイトは去年からしているようです、
給料は年間100万満たないようです。

よろしくお願い致します

A 回答 (7件)

起業をして屋号登録をしなくても実在する経営者が居れば口座は作れます。


会社員であっても実家が自営業で小さな社長と言う人はいっぱいいます。
アパート経営もその一つだったりします。
法律的には問題ないかと。
モラルはともかく。

(もはや会社員勤務は道楽みたいなうらやましい人に見えます)
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微妙なところですね。


偽名を使ったり、転売目的で口座を開設した場合には詐欺罪が成立するという裁判例もありますから
架空の会社が存在すると銀行を誤信させて通帳を騙し取った、
ということで形式的には詐欺罪が成立しうるかもしれません。
しかし、会社名は架空でも本人名義を用いていること、使用目的に違法性が乏しいことから
いきなり有罪になるということはまずありえないと思います。

ちなみに、一般企業の兼業禁止規定については
仮に就業規則等で定められていても、
本業に悪影響を及ぼさないのであれば処分を控えるべきであるというのが趨勢です。


簡単にまとめると
けしからん目的で口座開設すると詐欺罪になるかもしれない。
兼業禁止の会社でこっそり兼業をするのは多くの場合「けしからんこと」ではない。
法律的には白に近いグレー
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通帳を作ること自体は問題ないでしょうね。



ただ、そのバイトの給料をどういう扱いにするかで、状況が変わりますね。
というよりも、バイト先が法人税を払うのに申告しますので、誰にいくら払ったのかは、役所にデータが行きますので、どちらにしても、本職の市民税・住民税で差異が出てきますので、ばれてしまうと思いますよ。
バイトの給料を架空会社の売上として計上するなら、それを確定申告しないと脱税ですしね。

やってることは小手先のことで、後から大変なことなること請け合いです(笑)
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法律って、、、。

これだけなら法律違反をしているか否か、、、。

まず架空口座ですが、相当に悪さしないと開設できないから、実際は
開設していないでしょうね。例え100万円/年でも架空口座が必要と
思われるのは、詐欺や売春のアルバイトでしょうね。お勤めの会社が
金融機関でも、ネットバンクに本人名義で開設すれば良い話で、
どんなに稼いでも会社に振込みからバレることはありません。
税金についても、年末調整後に自分で確定申告すれば脱税にはなりません。
ただ、架空口座問題とは逆に払う気がない可能性が大きいかも、、、。

通常1000人以上の会社であれば、就業規則に副業に関する規定がある
はずです。就業規則によってはまったく問題にならないことさえあります。
先輩として言ってあげなければならないことは、本職に関する取り組み
の姿勢とか副業を持ったために健康管理がおろそかになっていないかと
いう部分がむしろ一番大切でしょうね。
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口座取得に関して


法人名で口座を作るのは登記簿謄本が必要になりますので
おそらく個人事業主として屋号での口座開設だと思います。
実際に事業を営んでいないにも関わらず屋号での口座を作成することは
虚偽申告による口座作成とみなされる場合もあります。
これは犯罪による収益の移転防止に関する法律で禁止されておりで罰則規定もあります。
(50万円以下の罰金)

そして正当に口座を取得していた場合でも個人事業主には確定申告の義務が生じます。
また個人事業主でなくても本業以外で20万円以上の収入を得た場合も同様です。
確定申告をしていないのであれば有名な脱税手法の一つ「所得隠し」ですね。
脱税目的の架空口座作成と見られれば上記の罰則を受ける可能性は高くなるでしょう。
年末調整後に本業と副業分を合せて確定申告をしていれば法的に問題はありません。
住民税などは本業分は天引きで副業分だけ用紙で払い込むこともできますので
そこからばれることはありません。

副業禁止については社内規定によりますので私にはわかりません。
禁止されていれば十分な解雇要件にもなるでしょうし完全フリーの場合もあります。
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どの様な法律に触れると言う事でしょうか?



商号+名前での口座開設は認められています。
その場合は名前の部分が本人である事の確認(身分証明書)が行われます。

税金としては、アルバイトなら源泉徴収で所得税などが引かれて居るでしょうから、所得税上は問題ありません。

地方税としては、銀行口座ではなく、支払った本人の住所地を管轄する市区町村役場に給料を支払った会社から支払いの通知が行きますので、そこで名寄せが行われて、市区町村民税、都道府県民税が取られますので、問題はありません。

貴方が考えているのは、会社の就業規則での兼職禁止の部分ではないでしょうか?

兼職禁止は公務員以外の場合は会社が独自に決めているだけの話ですので、法律上の問題にはなりません。
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 民間企業では、就業規則で副業禁止を決めていても、従業員には日本国憲法にいう営業の自由や職業選択の自由があり、会社は禁止できません。


 ただし、例外があり、本業と同じ業種で経営したり従事したりするなど競業禁止に抵触する場合、キャバクラ嬢など翌日の業務に差し支える場合、わいせつ物陳列や売春など犯罪となる場合は、就業規則で決めていれば副業を禁止でき、違反者には解雇や懲戒処分にできます。

 賃金を極端に切り下げている場合や従業員が定年に近い年齢ならば、むしろ企業は副業を禁止すべきではありませんし、副業可とする企業も増えてきました。
 なお、屋号はともかく、架空口座の開設や利用は犯罪ですし、本人確認できないと口座開設はできません。
 国税、地方税の脱税は、ペナルティが大き過ぎます。
 実際に、就業規則で禁止されていますが、年収550万円の大企業OLや歯科医師なのにキャパクラ嬢をしている女性を実際に知っています。
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