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JRで600キロ以上に適用される往復割引についてです。
行きと帰りで経路がちがうと、往復割引にはなりません。
それは、新幹線と在来線でもおなじでしょうか?

 1)行き・ 東京(都区内)→'(新幹線)→西明石
  帰り・西明石(在来線)→新大阪→(新幹線)→東京都区内



 2)行き   町田→(横浜線)→新横浜→(新幹線)→広島
  帰り    広島→(新幹線)→小田原→(在来線)→横浜→(横浜線)→町田

は、往復割引になるでしょうか?

A 回答 (3件)

1) この場合は在来線と新幹線は同一線として扱われますので往復割引となります。



2) 新横浜-小田原間の経路が違いますので往復(割引)にはなりません。
  また新幹線経由、在来線経由の乗車券での選択乗車も出来ません。(選択乗車が出来るのは小田原以遠と新横浜・横浜間、小田原以遠と東神奈川以遠のみ)
 往復割引適用のためには横浜市内-広島市内の往復として町田-長津田間を別に購入します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/05/19 09:21

>行きと帰りで経路がちがうと、往復割引にはなりません。

それは、新幹線と在来線でもおなじでしょうか?
新幹線は在来線の「別線」という扱いですので、往復で別ルート(在来線と新幹線)を使っても問題なく往復割引が適用になります。
1)の場合は東京~西明石で往復割引適用。
2)の場合は新横浜と横浜は別駅ですから、町田~新横浜~広島だけが往復割引適用になり、それ以外の区間(帰りの小田原~横浜~新横浜)は片道乗車券が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/05/19 09:20

両方とも往復割引の対象です。


理由は以下んぼとおり。

まず、基本的に、
東海道・山陽新幹線と東海道本線・山陽本線・鹿児島本線、
九州新幹線と鹿児島本線、東北新幹線と東北本線、
上越新幹線と東北本線、高崎線、上越線、信越本線は
同一の路線として考えます(新在同一視)。

よって、(1)に関しては、行きも帰りも同一路線と言うことになり往復割引の対象です。

ただ、東海道新幹線品川―小田原間には、東海道本線上にない新横浜駅があります。
このような場合、中間の駅を発、着、接続駅とする場合は別の路線として考えますので、
(2)において、小田原―新横浜が別路線扱いとなってしまいます。
ということでこのままでは往復割引になりません。
さらに別の規則が影響します。それは「選択乗車」です。
以下のURLの(28)に当たります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
帰りのきっぷを「広島→(新幹線)→新横浜→(横浜線)→町田」とすることで、
同一経路の往復となり往復割引ができます。
さらに選択乗車できるために、上記乗車券で
<広島→(新幹線)→小田原→(在来線)→横浜→(横浜線)→町田>
という乗車が可能です。
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この回答へのお礼

横浜~新横浜間では、途中下車ができないんですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/14 09:23

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