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お金を貸していた友人が自己破産申請をしたようで、
弁護士から介入通知が届きました。

保育園を運営したいのでお金を貸して欲しいという
理由で力になりたいと思いお金を貸しました。
介入通知を受け取ったときは
保育園の運営がうまくいかなかったのかと思っていたのですが、
なぜか保育園は普通に運営していることがわかりました。

最低でも今年の初めまでは、保育園の経営者のはずだったのですが
もしかしたら経営者が変わってしまったのかもしれません。
(経営者が変わったことなど私には連絡がありません。)

もし、経営者が変わっていた場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?


保育園へ貸し出した証拠は、
振込み先が保育園であったことくらいしかなく、
借用書も一筆書いてもらったのですが、個人に向けての借用書になっています。

文章のまとまりが悪くて申し訳ありませんがもしなにかアドバイスをいただけたらと
思い質問いたしました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

この契約は、友人個人が債務者で、振込先を保育園としたもの。



自己破産したら、債務は無くなってしまう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やっぱり振込先だけでは保育園に向けての借金にはならないですよね。
しょうがないと諦めるしかなさそうですね・・・。

難しいですね。ほんとに・・・。

お礼日時:2011/04/11 00:17

営業譲渡で経営者が変更していても、


商法17条は、 営業譲渡の場合の、譲受人の責任の条文があります。

保育園も、類推適用される可能性が強い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ネットで商法17条を見てみました。
なるほど。凄く理解できました。保育園の経営に大丈夫そうです。
大事なのは、保育園に向けて貸した証拠ということですね。
しっかりしておくべきでした・・・。
高い勉強代になりそうです。。。。

お礼日時:2011/04/11 00:22

結論から言えば、回収は不可能かと思います。



幼稚園の経営者と明記して貸したものではなく、あくまで個人に貸したものとしての証拠しかない以上、その人が破産したら、それで終わりです。

どうしても気になるなら、その弁護士に相談するのも手ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり、証拠が大事ですよね。口約束だけではどうしようもないと言う事はわかりました。
相手を信用してしまった結果がこれです。
お金は人の信用を狂わすことが骨身にしみてわかりました。

相手の弁護士さんに聞くだけ聞いてみます。

お礼日時:2011/04/11 00:25

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