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友達が交通違反をやらかし免停90日が確定的だそうです。
お尋ねしたい事は、
・違反切符は違反日からどれくらいで届くのか?
・罰金の決定の為に裁判所(?)からの出頭命令が来るらしいのですが、違反日からどれくらいの期間が空くものですか?
・2日連続の免停講習なるものがあるそうですが、これは勝手に決められてしまうのでしょうか?あるいは指定、変更が可能なのでしょうか?

友達は初犯で何も分からないそうで…。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

切符が直接届かず検察で初めて赤切符を見せられる場合もあります。


何をやったのか判らないので、どれくらいで違反切符が届くか判りません。

警察から検察(刑事処分)と行政処分課(行政処分)に書類が回り、
検察庁からの出頭命令。
検察官との面談。
異義がなければ略式裁判に回され、罰金が記載された赤切符が渡されます。
出納窓口で支払って終わり。
異義があったり、重大な交通違反の場合正式裁判に回されるかもしれません。
罰金または懲役もありえます。

免許試験場の行政処分課から聴聞会への出頭命令。
公開聴聞会で違反内容を読み上げられ、意見を言う機会が与えられています。
処分が軽くなるか判りませんが、1%くらいの可能性はあるかも知れません。

そのあと、免許没収・免停通知書が渡されて90日免停突入。
45日後くらいに2日間講習を受けて、成績「優」で45日間短縮してもらえます。
どちらにせよ45日は確実に免停。
免停講習は43日目以降で受講可能ですが、
80日目頃にに講習を受けても10日程度の短縮にしかならないので、
受けるだけ費用の無駄。

免停終了後免許証が返却され、前歴1回・違反点数0点となり、
4点の違反で60日免停の対象者となっています。
免停終了日から1年間(終了した日の1年後同日24時まで)無事故無違反で、
前歴1回はノーカウントとなります。
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございます。

とても参考になりました。

友達にはこの情報とともに無駄な期待はしない様に、また、覚悟が必要であると言っておきます。

お礼日時:2011/04/11 22:15

経験者・・・まず違反切符は10日以内


違反日からどれくらい・・まあ2週間以内
2日連続の免停講習で、短縮45日。その前に県警本部での意見聴取あり
指定、変更・・無理に決まってる。
違反したのはあんただろう
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。

私が違反を恥じ、友達をの質問として聞いていると勘違いなさっているのでしょうか?
でしたら、それは違うと答えます。
文面のままです。

お礼日時:2011/04/11 22:11

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