親が亡くなり相続権が発生したが、資産より負債(借入金)が多いので相続放棄手続きをしようと思うのですが、例えば相続人が五人いた場合、、、
1.五人の内一人が相続資産を処分してしまいました。
残り四人は相続放棄の意志を固め伸述したとして相続放棄を認められますか?
(四人は知っていたが相続資産処分を停められなかった場合)
2.相続人五人の内二人は相続するが残り三人は相続放棄する。
このような場合でも三人の相続放棄は認められますか?
(相続権は相続人、各人の判断でよい。全員が意志を統一する必要が無い)
3.相続人五人の全資産(自宅・土地など全ての財産)を処分すればなんとか、借入金返済及び
相続税を納付できるような場合、処理能力が有るとみなされ、相続放棄を認められないような
ことはないでしょうか?
(相続は生活の基盤である住居まで処分し、借入金返済及び相続税を納付しなければならない という責務があるのか?)
いじょうよろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
質問者様は相続放棄を負の遺産の放棄のみとお考えのようですが、普通の正の遺産の放棄もできます。
また相続放棄されれば、残った相続人で分けることになります。
例えば、家を長男が継いでいて、他のきょうだいの意思として遺産を長男だけに相続させる場合です。
No.4
- 回答日時:
3ヶ月以内に、家庭裁判所へ行って、各人が財産放棄の手続きを完了する。
以後、「故人の財産については、負債過多であること以外は、一切知らない」で押し通す。ごちゃごちゃ考えないで実行する。No.3
- 回答日時:
相続人全員でなければできないのは限定承認です。
限定承認というのは相続財産のうち、プラス財産がマイナス財産よりも多ければその分を相続し、マイナス財産のほうが多ければそれでチャラにするものです。
一度相続を承認してしまえば(相続財産に手をつけちゃえばそう見なされます)、その相続人に関してはプラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
被相続人が仮に10億円の負債をかかえていたら、その負債を相続することになります。
No.2
- 回答日時:
一人が勝手に、相続財産を処分したので、他の4人は相続放棄を家庭裁判所に、書類を持参して、手続きしてください。
早めに、家庭裁判所で書類を貰って来て下さい。財産処分した人が、負債の面倒を見てもらわないとね。
土地の場合は、勝手に一人で名義変更は出来ないとは思いますけどね。??
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄は相続人が個々人でできます。
相続発生から三カ月以内に家庭裁判所で申述してください。
相続人全員でなければできないのは限定承認です。
限定承認というのは相続財産のうち、プラス財産がマイナス財産よりも多ければその分を相続し、マイナス財産のほうが多ければそれでチャラにするものです。
一度相続を承認してしまえば(相続財産に手をつけちゃえばそう見なされます)、その相続人に関してはプラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
被相続人が仮に10億円の負債をかかえていたら、その負債を相続することになります。
トータルでマイナスになるときは相続税はかかりません。
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