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わが社の就業規則では未だに63歳定年制で先日社労士さんから就業規則の改定をしなくてはいけないとご指摘を受けました 改定に反対ではないのですが近々定年退職する社員さんがいてしかも次の就職先も決まっています 
社労士の先生にこの方は定年で円満退社ということで良いでしょうかと聞きましたらそれは解雇扱いになるとの見解でした
この社員さんは次の職も決まっているのに解雇は困ると言っています

たしかにわが社の63歳定年制ではダメなのは解ります 
(明記はされていませんが契約社員として延長雇用もしていますしこの社員さんにもそれは申し出ていたのですが)

顧問の立場にある社労士さんなのですがこの件は少し疑問に思います
どなたか良いアドバイスをいただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

 要するに就業規則の定年規定の改正でしょう?


 65歳として改正し、適用規定の項をおこしたらいいではないでしょうか?

 つまり、たとえば、
   (定年)
   ○条 63歳定年を65歳と改正する。
     2 前項の規定は○年○月○日より施行する。
     3 前二項の規定にかかわらず、○年○月○日までは、当該本人の希望により従前の規定(63歳定年)を選択することができる。

 という具合に。全体の就業規則をみないと、どのような文言と条項が適当かは決められませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2011/04/12 06:44

 就業規則で定年を65歳に延長する場合でも,既に次の仕事が決まっており退社に合意している社員であれば,合意退職(円満退社)とすることに法律上問題はなく,法律上解雇扱いが強制されるという結論にはなりません。

その社労士が言っていることは,確かにおかしいと思います。
 その顧問社労士があくまで持論にこだわるようであれば,顧問代えた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考にさせていただきます

お礼日時:2011/04/11 20:08

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