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特定物と不代替物の違いが分かりません。できれば、例をつけて教えてください。

A 回答 (2件)

難しいですよね。



「特定物」というのは法律上の呼び名なんだ。
と思ってください。日本語で普通に特定された物
という意味に十分理解できますが、感覚がついて
くるには少し時間がかります。

例えば、展示用テーブルの裏に傷がついているとします。
それをちょっと気づかずに、購入の意思を伝えてしまいま
した。

債務者であるテーブル販売人にとっては、ああ、この人は
この展示されているテーブルがほしいのだな。という確定
ができるわけです。

そして、このとき民法上「特定」の効果が発生します。

特定とはやや大げさな解釈で、債権者であるテーブル
購入者が選んだそのテーブルは、この世にたった一つ
しかない。だから債務者であるテーブル販売人という
のは、まさに購入者の指し示したその物を渡せば、
「債務の本旨に従った履行」ができたといわれ、
たとえ傷がついていたとしてもOKなのです。
つまり、他にいくらでも似たようなテーブルがあるのに
もかかわらず、それ以外はもう考えなくてよくなる。
債務者が一体どれを渡せばいいのやら~
という判断の迷いを救うという意味と、
「無限の調達義務」から免れさせる。という効果が
ある。
この「無限の調達義務」とは、
特定される前は「不特定物」ですから、債務者が
この不特定物を完全な形で債権者に渡すまでは、
その間にどのようなハプニングが起きてしまっても、
また代替物をもってこなければならない。そしてそれも
また壊れてしまった。また次の物。という具合に、履行が
完了するまでは、絶対に終わらない債務であるという意味。
にもかかわらず、逆の債権者は、その物が届くのを
まって請求しときゃOKという具合に、債権者と債務者との
協力バランスが違う。法律的に言い換えれば、
「不公平」である。したがって、ある段階で「特定」させ、
債務者を、「無限の調達義務」から解放する必要が
あるのです。
「特定」が民法上問題となるのは、不完全履行など
瑕疵担保責任やら債務不履行やら
が起きた時に特に意味がありますが、スムーズに契約
の内容が履行されたときは、全然意味がないです。

次、不代替物 これはこの世に一つしかない、あるいは
仕入れ、供給が非常に困難であるがために、実質上
一つしかない物である場合です。
例えば、ゴッホの「ひまわり」の本もの。とかですね。
土地もそうですね。土地、といわれればたくさんある
ように感じますが、そこにある土地、とは世界を見渡しても
そこにしかありません。
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簡単に説明すれば、


特定物というのは主観的なもので
不代替物というのは客観的なものです。

例えば、パソコンがあります。

どこにでもあるパソコンですが、貴方がそれに
特別の愛着を持っていて、代え難い物だと想っていれば
それは特定物になりますが、
それは何処にでもある物なので不代替物にはなりません。
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