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会社法を勉強している者ですが、単元株式数と自己株式について、とても基本的なことについて確信が持てず、質問させて頂きたいと存じます。
株式会社で単元株式数を設定または変更した場合、当該株式会社が自己株式を保有していた場合、当然に自己株式も単元数の変更対象になるのでしょうか?
そもそも自己株式については議決権など基本的な株式権が認められないので、単元株式数の変更など問題とならない、と考えるべき、とも思われますが、自己株式を株主に割当てるような場面で、どのように単元を取り扱うものなのかが、イメージできません。
お分かりの方、どうか教えてください。

A 回答 (2件)

「自己株式については議決権など基本的な株式権が認められないので、単元株式数の変更など問題とならない」


で合っていますよ。
単元未満株でも株は株ですからね。
あくまでも権利行使の時に1単元で力を持つようにすることで会社の事務処理の便宜をはかるのが目的ですから。

自己株式を株主に割り当てる時も同じです。
普通は単元分で処分するでしょうね。
でも必ずしも単元でしなければいけないと言うものではありません。
会社が事務処理の便宜を図らなくていいとするのなら好きなように処分できるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃていることから、「自己株式が単元株式数の変更に当然に影響を受けるとしてもあくまで観念的なものであって、その処分などについて実体的な拘束を受けるものではない」というのが現状での私の理解になります。もし、間違っていたらご指摘お願いします。
大変有り難うございました。

お礼日時:2011/04/12 11:49

単元株は単位株とも言います。


1単位を1000株から100株に変更した場合、当然自社株保有分(金庫株)にも影響を及ぼします。
これは、増資の決議無く市場に時価で売却して資金調達が可能な為です。
事前に自社株売買の決議をしておいて、利益の範囲内で安価な自社株を購入して株主に(株価上昇で)利益を還元し、後日株価が高騰した時点で金庫株を処分して、「適正な株価に調整」するのです。
この過程に単位変更も有り得るのです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。かなり実務的・専門的な内容で、私のレベルではおしゃっていることが全て分かったとは申し上げにくいのですが、自己株式にも単元の変更は当然に影響するのだ、ということは理解できました。大変、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 23:10

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