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私のブログに最近、中傷的なコメントがきます。
コメントを見る限り身近な人からのように思われます。
コメントは認証制にしているため第三者の目に触れる事はありませんが、酷い中傷なのでとても傷付き悩んでいます。
そこで、私はこれを名誉毀損・侮辱罪・プライバシー侵害等で訴えようと思っています。

そこで、質問させていただきたいのですが
コメントを読んだのは私一人で第三者の目に触れていなくても訴える事は可能でしょうか?
またブログ運営者・プロバイダに情報開示請求して発信者の情報を開示してもらえるでしょうか?
アドバイス等お願いします。

A 回答 (2件)

(名誉毀損)


第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

1)ハンドルネームには、個人特定や人権がない。
2)第三者への公開が無い場合は、「公然性」がない。

>またブログ運営者・プロバイダに情報開示請求して発信者の情報を開示してもらえるでしょうか?
事件性がありませんから、開示はないでしょう。
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この回答へのお礼

yamato1208様
わかりやすいご回答頂きありがとうございました。

やはり、公然性がないと難しいのですね。相手を拒否設定にしてしばらく様子見ます。

お礼日時:2011/04/12 11:16

名誉毀損と侮辱についてですが、ムリです。


なぜなら、「公然と」という前提あっての罪ですから、
一対一では成立しません。



仮に不特定多数がアクセスできるサイトだとしましょう。
今回の件は認証制なので該当しませんが、
ネットトラブルの知識としてご覧ください。

そのblogは、あなたの実名がのっているのでしょうか。
顔写真はのっていますか?住所はどうでしょうか。
実名、顔、住所などを公開しているならば、成立します。

ハンドルネーム、つまりアナタだと特定できない名前だけの公開ならば、
何を中傷されても残念ながら成立しません。

ただし、そのハンドルネームが、イコールあなたであると、
第三者の赤の他人が見てもはっきりわかるなら成立します。
しかし著名人や有名人じゃないとムリです。
なぜなら、一般人のハンドルネームを見ても、
知り合い以外の第三者が、個人を特定できるわけがないからです。

仮にあなたのハンドルネームを私が知って、
私があなたの名前、住所、顔などを知ることができるかといえば、
絶対にそんなことはありませんよね。だからムリなんです。
この手の訴訟は絶えないのですが、99%は負けてますよ。



情報開示請求ですが、裁判を起こす段階、
あるいは警察に被害届をだして「警察が必要だと感じた時」に可能です。

そもそも侮辱罪の適用範囲外ですから、警察ではムリです。
なので、裁判を起こす段階でのみ可能でしょう。
ただ、判明するだけでまず勝てませんけどね。
必ずまける訴訟になるので、それは覚悟して下さい。



以下、私から逆に質問を。

IPアドレスで拒否とかしないんですか?
(どんなblogでも、相手のipログは絶対に残ります。偽装してないかぎり。)
あと、IPアドレスでプロバイダもわかりますが、
知人の利用プロバイダで、自分で絞れませんか?
また住んでいる地域もある程度絞れますが、やりましたか?

http://en.utrace.de/
(利用プロバイダと住んでいる市町村を調べるツールです。地図で。)
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この回答へのお礼

einn様
詳しくご回答頂きましてありがとうございました。
やはり、一対一だとむずかしいのですね。
IPはわかっておりますので閲覧・コメント拒否の設定にしてしばらく様子見ます。

お礼日時:2011/04/12 11:14

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