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上場会社の子会社の代表取締役が別会社の社外取締役も兼任することは可能なのでしょうか? もちろん別会社はまったく関係のない競争会社です。別会社から報酬もでています。

A 回答 (3件)

通常は問題ありませんが、「別会社はまったく関係のない競争会社です」という場合は若干の問題があります。


取締役には会社への忠実義務があります。
取締役は会社の対して常に忠実に最大限の努力をする義務があるということです。

競争会社の役員ということはこれに違反する可能性が出てきます。一方の会社に利益になることが、他の会社の不利益になるという意味です。
たとえば一方の会社が市場争いで他の会社の市場に戦略的に出て行こうとする場合は、どちらの方を支持するのかというようなことです。

勿論あくまでその可能性で、本人が双方の会社への守秘義務を厳格に守り、お互いに利害を侵害しなければそれで良いのですが、普通はこういう疑問が出やすい人事は避けようとすることが多いと思います。

従って法的には問題がないが、実務的には良くないなあというところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。お礼が遅れて失礼しました。

お礼日時:2011/04/27 10:41

yosifuji20です。



会社法では忠実義務と競業及び利益相反取引の制限について下記のとおり定めています。

もちろん取締役の選任はどのような場合でも株主総会の議決が必要です。
一方取締役の競業等については下記の規定ではその取引をしようとするときには総会への報告が必要といっていますが、単に取締役に就任するだけの場合にはこれを要求していません。
したがって、このような取引をしない場合は協業会社の取締役が自社の取締役に就任すること自体には格別の条件はないということになります。

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会社法
(忠実義務)
第三百五十五条  取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。お礼が遅れて失礼しました。

お礼日時:2011/04/27 10:42

兼任自体は可能やけど、その代取がその競争会社の取引に社外取締役として関与するときは、事前に株主総会の承認を得る必要があるで。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。お礼が遅れて失礼しました。

お礼日時:2011/04/27 10:41

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