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私の給料は固定給(20万)+歩合給(5万~10万の幅です)今は62歳です。

毎年9月に社会保険事務所に給料の明細を報告する(4.5.6月の給料明細を)
とのことでした。
そこで年金の支給金額が決まるとのことでした。

私の場合は年金支給額は20万です。

月(年金1ヶ月分)10万+固定給20万+歩合給6万=36万になりますから
28万を超えてる部分が8万円になりますから二分の一の4万円を引かれて
年金金額が月の支給額が20万-4万=16万という計算になりますよね。

そこですごく問題がありまして社会保険のほうに問い合わせしました。

その内容はこの歩合給なんですけど毎月いくらとは決まっていないので
変動性なんです。
だから年金の金額もかわるのではないですか?
20万(固定給)+年金10万+歩合給(0円)=30万とすると
30万-28万=2万 2万の半分の1万が引かれての年金金額が
19万の支給になるのでは?という質問をしましたところ
それは9月に提出された給料明細で決まりますから
基本給が変わらない限り無理ですといわれました。

これにはすごい不信感がありどうすればいいのかと質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

65歳でもらう年金を繰り下げられたのでしょうか?


もしくは、その前にもらう老齢年金の事でしょうか?

年金で腹立たしい思いをしている人は多いと思いますが
社会保険の窓口でみてもらったのなら間違いないと思います。

年金は物価や収入の変動でも見直され、予想額と変わることがあります。
少しでも疑問がある時は、お得なもらい方は無いのか?(例.パートに切り替え公務員やパートならこうなるなど)
聞くのも良いでしょう。
若干お金はかかりますが、少しでも取り損なわないように社会保険労務士などに相談するのも良いと思います。

確定申告はされていますか?会社でまとめてやってくれている年末調整以外に
医療費用(通院に掛かった治療費、薬代:薬局で買った風邪や絆創膏などの薬代金も含む、交通費)、
盗難や家屋の損失など払いすぎた物分は個人で申請すれば戻ってきます。
受付時期には各市町村でボランティアが無料相談・記入の手伝いなどを実施するところも多いようです。
手間がかかる割に戻りが少ないのですが、住民税が下がるので、医療機関や薬局のレシート、交通費の記録は保管して
是非少しでも足しになさってください。
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特別支給の老齢厚生年金を受け取られていて、いま、厚生年金保険の被保険者として在職しておられることと思います。


このとき、年金額の一部が支給停止になりますね。在職老齢年金といいます。

この支給停止に際しては、以下の計算式のようなしくみになります。
まずは標準報酬月額から導いてゆきますから、早い話が、どこかで標準報酬月額が変わらなければ、支給停止額も変わらないこととなります。
ですから、残念ながら、年金事務所で説明されたとおりです。
なお、以下の説明に総報酬月額相当額という言葉が出てきます。ここに注目して下さい。

★ 標準報酬月額
4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月分から翌年の8月分までの標準報酬月額を決定する。

★ 支給停止のしくみ
特別支給の老齢厚生年金を受給している人が厚生年金保険の被保険者であるとき(在職)の支給停止[在職老齢年金]

総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + (直近1年間に受けた賞与額の合計 ÷ 12)
基本月額 = 特別支給の老齢厚生年金の年金額[加給年金額を除く] ÷ 12

総報酬月額相当額 + 基本月額 = 合計収入額

支給停止調整開始額 = 28万円[平成23年度額]
支給停止調整変更額 = 46万円[平成23年度額]

支給停止基準額
(ア)総報酬月額相当額 + 基本月額 ≦ 28万円 ⇒ 支給停止なし
(イ)総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万円 ⇒ 以下のA~Dによる減額


 総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万円 で
 総報酬月額相当額 ≦ 46万円[平成23年度額] かつ 基本月額 ≦ 28万円 のとき

⇒ 支給停止基準額 =〔(総報酬月額相当額 + 基本月額 - 28万円)÷ 2〕 × 12
⇒ 実際に支給される年金額(年額)= 年金額 - 支給停止基準額


 総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万円 で
 総報酬月額相当額 > 46万円[平成23年度額] かつ 基本月額 ≦ 28万円 のとき

⇒ 支給停止基準額 = 〔(46万円 + 基本月額 - 28万円)÷ 2 +(総報酬月額相当額 - 46万円)〕× 12
⇒ 実際に支給される年金額(年額)= 年金額 - 支給停止基準額


 総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万円 で
 総報酬月額相当額 ≦ 46万円[平成23年度額] かつ 基本月額 > 28万円 のとき

⇒ 支給停止基準額 =(総報酬月額相当額 ÷ 2)× 12
⇒ 実際に支給される年金額(年額)= 年金額 - 支給停止基準額


 総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万円 で
 総報酬月額相当額 > 46万円[平成23年度額] かつ 基本月額 > 28万円 のとき

⇒ 支給停止基準額 =〔46万円 ÷ 2 +(総報酬月額相当額 - 46万円)〕× 12
⇒ 実際に支給される年金額(年額)= 年金額 - 支給停止基準額
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> 毎年9月に社会保険事務所に給料の明細を報告する(4.5.6月の給料明細を)


> とのことでした。
『標準報酬月額』を一斉に見直す『定時決定』のことです。
年金受給者だけではなく、原則として、厚生年金に加入している全被保険者が対象です。
尚、新たに計算された『標準報酬月額』の等級が、従前の『標準報酬月額』の等級と比べて2等級以上の差が生じた場合には、9月ではなく7月となります。これを『随時改定』と呼びます。

> そこで年金の支給金額が決まるとのことでした。
『標準報酬月額が改定されるために、改定後の標準報酬月額に基づき年金停止額が再計算される。』と言う事です。
尚、より詳しく説明すると、各月に於ける直近1年間の「標準報酬月額」と「標準賞与」の総額を12分で除した値[これを『総報酬月額』と呼びます]に基づき、年金停止額は決定いたしますので、61歳以降に賞与が支給されておらず、標準報酬月額にも変動がなかったのであれば、『総報酬月額』=『標準報酬月額』となるので、1行目に書いた内容と為ります。

> 私の場合は年金支給額は20万です。
ご質問文では金額の意味がブレているようです。
・これは月額でしょうか?2ヵ月毎の支給決定額?
・現時点での支給停止額を考慮した後の額?
後の説明が面倒なので、20万円=支給停止がなされる前の月額(以降「年金月額」と書きます)とさせていただきます。

> 月(年金1ヶ月分)10万+固定給20万+歩合給6万=36万になりますから
> 28万を超えてる部分が8万円になりますから二分の一の4万円を引かれて
> 年金金額が月の支給額が20万-4万=16万という計算になりますよね。
考え方に大きな間違いではありませんが、残念ながら書かれていることは間違っております。
年金の支給額[本来は停止額]は、『年金月額』(今回は20万円)と『総報酬月額』の組み合わせで決まります。
ご質問文から、『標準報酬月額』は26万円になるものと考えられる。
2番目の段落に書いた事と重複いたしますが、『総報酬月額』=『標準報酬月額』と為っているのであれば、次のようなステップを踏んで、停止額が決定します(注)。
1 『年金月額』+『標準報酬月額』は28万円を越えているので、支給停止の対象となる。
2 「『総報酬月額』は46万円以下、基本月額は28万円以下」の組み合わせに該当する。
3 2の条件組み合わせから、適用される計算式は
   基本月額 - (総報酬月額相当額+ 基本月額 - 28万円)÷ 2
4 結果、支給される年金は11万円
   20万円-(26万円+20万円-28万円)÷2
   =20万円-18万円÷2
   =20万円-9万円
   =11万円
(注)この説明は荒っぽいです。又、必ずしも最新の規定で書いて居りません。
 実際には、2番目の段落で書きましたが、総報報酬月額は直近1年間の標準報酬月額と標準賞与の総額を12で割った物なので、賞与の支給実績が無いとしても、標準報酬月額が変更になったその月から直ぐに停止額が極端に変動するとは限りません。
【参考となるURL先】
 http://www.aitetsurenkikin.or.jp/f/f-zairou.html
  ↑総報酬月額に関して、正しい説明が書いてあります。
   このページに出てくる「47万円」は、平成23年度からは「46万円」に変更されております。

> それは9月に提出された給料明細で決まりますから
> 基本給が変わらない限り無理ですといわれました。
最初に書きました内容と重複いたしますが
・標準報酬月額が変わらなければ年金の支給額の再計算は行なわれません。
・ご質問者様の場合、標準報酬月額を変更するタイミングは『定時決定』か『随時改定』と考えるのが無理の無い推論。
・賃金に変動部分があるから不公平だを言い出すと、残業代も変動部分なので収拾が付かない。
 そこで、毎年4月~6月の賃金額の平均で標準報酬月額は決定される『定時決定』が厚生年金の被保険者に対して実行される。
・定時決定では著しい賃金変動があったときに適切に対処不可能なので、『随時改定』が用意されている。
・随時改定の条件を荒っぽく書くと
 「固定的賃金に変動が生じ、変動が生じた月を含む3ヶ月間の賃金額から導いた標準報酬月額が従前の標準報酬額に比べて2等級以上の差が生じた時」
 「変動が生じた月の3ヵ月後(4月に変動が生じたのであれば7月)から、新しい標準報酬月額を適用開始」
・よって、年金事務所の職員が言っている事は間違っては居ない。

> これにはすごい不信感がありどうすればいいのかと質問させていただきました。
字数の関係でこれ以上書けませんが、ご質問者さまは、どうしたいのですか?
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