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認定日までに『2回』以上就職活動をすること。

と、書いてあります。

2回だけで良いのでしょうか?
3回行かなくてはいけないでしょうか?

A 回答 (2件)

>認定日までに『2回』以上就職活動をすること。

と、書いてあります
 ・最低2回の意味です・・認定時に2つ認定される求職活動がないと失業給付が支給されないので
 ・最低2回ですから、3回でも4回でも2回以上なら何回でもかまいません・・もちろん2回でもかまいませんが
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/13 21:50

>2回だけで良いのでしょうか?


3回行かなくてはいけないでしょうか?

2回と書いてあれば当然2回です。
ただ給付制限期間は認定日から認定日の期間が長いので3回になります。
またそれよりも就職活動そのものが何を指すかと言うことのほうが重要でしょう。
安定所の紹介で応募して面接したが不採用だった、ということなら誰がどう見ても就職活動でしょうがもっと微妙なところだと難しいです。
例えば今は安定所でパソコンを使って求人票を検索しますが、以前はこの検索をやっただけで1回の就職活動と認められていました。
しかしこれでは生ぬるいと言うことで、検索だけでは不可で窓口で職業相談をしないと就職活動とは認められないとなりました。
しかしこれは大都市圏の安定所では比較的守られましたが、地方の安定所では依然として検索だけで就職活動として安定所により格差がありました。
また一時期派遣切り等で失業者が増えたとき臨時措置として安定所の裁量で暫定として検索だけでも就職活動と認めると言うことになり、現在でもそのままのところとまた検索だけでは認めないと言うように戻ったところもあり、パソコン検索だけに限っても安定所によって温度差があります。
それは確かに不公平ではありますが、理屈としてはそうであっても現実にそうであればそれに沿った形でやるしかありません。
そのほかにも指定された講習会へ出ると就職活動と認めるなど言うのにも安定所によって温度差があります。
ですからですから素人考えで勝手に決め付けないで、就職活動になるならないは安定所に確認した方がいいということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/13 21:50

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