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タイトルどおりなのですが、民法にはよく 「意思無能力者」 という人物が登場します。

泥酔している者、何らかの原因で精神に異常をきたしている者、それ以外に 「幼児」 が挙げられています。

つまり幼児には分別を求めるのは無理だとして、それが行なった契約や取引は全て 「無効」 に出来ると定められているはずです。

ところで、この意思無能力者 (=幼児) ですが、一体何歳までの子供が対象になるのでしょうか?

テキストを調べてみたのですが、ハッキリと 「〇歳未満の子供」 という表現は見つかりませんでした。

これが未成年なると、20歳未満の者という数字で明らかになっているのですが、では、幼児とは何歳?

また、なぜ〇歳という表現で民法に定められていないのでしょうか? 

法律上の扱いは幼児と未成年とは違うと聞きます。 この場合、年齢は極めて大事ではないでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言えば、意思能力があるかないかは、


その表意者、取引の態様等を総合的に考慮して
判断されるべきものとされていて、
年齢は重要な要素のひとつですが、
それだけでは決められません。

例えば、100円程度のお菓子を買う行為については、
6歳程度でも意思能力があるとされます。

(もしこれが、意思無能力とされるのであれば、
6歳の子が100円のお菓子を買う行為は無効となり、
事実上、6歳の子に100円のお菓子を売れなくなる。)

しかし、例えば相続した高価な不動産を売却する行為については、
13歳であっても、意思無能力とされるはずです。

このように、意思能力の有無の判断には客観的基準はなく、
行為当時の意思無能力を立証するのは困難のため、
通常人よりも、判断力などが劣るものの保護に欠ける
ことになります。

そこで、一定の画一的な基準を設け、その基準に達しないものの
「取り消すことが出来る行為」としたのが、
制限行為能力の制度(未成年者、成年被後見人など)です
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この回答へのお礼

有難うございました。
幼児=意思無能力者の場合の年齢に関する定めは無くて、個々の事例で判断されるわけですね。
この辺は未成年と成年の区別に比べてかなりファジーな扱いになっているように感じました。

というのが、例えば19歳11ヶ月で行なった契約は未成年扱いで親権者の同意が必要になるのに、僅か1ヶ月違いの20歳丁度の者が行なった契約は「成人」として何ら同意など必要なくなるわけですので、法律上の年齢基準がかなり厳しく定められています。

ま、小学校低学年の幼児の行為をめぐって実際に裁判になるような事が無いからでしょうし、もしあったとしても、最終的に社会通念で判断されるのでしょうね。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2011/04/14 09:30

意思無能力とは、行為の結果を判断する


能力が無い、ということです。

この能力は人によってバラバラです。
子供でも賢くて、きちんと行為の結果を判断できる
子もいますし、大人でもできない人がいます。

だから、一律に何歳まで、と決めることは
難しいのです。

ただ、実例では10歳未満ぐらいが
意思無能力者とされているようです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、一応10歳未満くらいで想定されているわけですね。
未成年の場合は「20歳」という一つのラインがあって、仮に本人の凄い能力があってもこの年齢を超えないと法的に成年扱いをしてもらえませんが、意思無能力者の場合は結構ファジーな部分があるように感じました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2011/04/14 09:11

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