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事故の示談書について質問があります。

先日、歩行者(私)と自転車との衝突事故がありました。軽車両(自転車)と
歩行者との事故ではありますが、幸いにもお互いに大きな怪我はなかったため
話し合いで和解しました。

ただ両者は通勤中であったため、自転車側の方は医者に行き診察代を
会社に労災として申請しました。私は医者にいく程の怪我ではないと
判断し、医者にはいっておらず労災の申請もしておりません。

自転車側の方の話ですと、労災申請をしているために万が一にも請求が
私に来る可能性があるので、その場合には私からその額を自転車側の方に
請求してください、と言っています。そして念のためにその旨の示談書を
作成しお互いに同意をとっておきましょうと提案されています。

しかしもし万が一労災で私側に彼の医療費の請求が来てそれを払う場合、
それは私が事故の非を法的に認めたということになるのではと心配しております。

お互いに遺恨を残さない示談書を、どのように交わせばばよいか教えていただければ
助かります。

A 回答 (5件)

労災でも後日請求されると言う証明URLです、第三者障害による傷病届けを提出しなければいけませんからね。



http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/09/index.h …


当然、過失割合は置いといて、怪我をした人と怪我をさした人の二人いる筈ですからね、ですが、示談書を交わす事で回避出来ているので心配はありません。


示談書の書き方の例です
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidansy …

請求された場合は相手が払うと言う項目を入れておけば、今後請求されたりとやかく言われる筋合いもなくなります。
示談書とは、もう解決したと言う証ですからね。

心配無用かと思います、示談成立する前に金銭は払わないように。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。
詳しい方からの回答をいただきとても心強いです。

お礼日時:2011/04/18 17:08

労災と言えども請求します。



労災であっても、過失が質問者様の方が高いと判断されれば、労災から治療費の請求が来ます。

当たり前の事ですし常識です。

怪我をさした加害者がいる以上は請求します、本来なら過失割合に応じた治療費を払わなければいけないのは質問者様です、労災がすべて肩代わりする事がおかしな話です。

これは健康保険と同じです、【第三者障害の届出】を提出すれば通常なら3割負担の保険診療になります、ですが7割の負担を免れた訳ではではありません、健康保険組合や社会保険事務所から後日請求されます。

労災も同じです、払う必要ない治療費は払いません、あくまで立替です。
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確かに「労災」にはなりますが、今回の場合は「請求」はありません。


請求がされるのは、自転車側の相手が「車両」の場合だけで、所謂「車両同士の事故」ということになります。
今回は、自転車(軽車両)と歩行者ですから、過失が自転車(軽車両)にありますから、相談者に請求してくる根拠がありません。
相談者さんは、この人身事故を警察に届けていますか?
自転車(軽車両)の場合は、相談者さんに「かすり傷」でもあれば人身事故として受理しますから、労災事故となっても被害者となり労働基準監督署からの請求はありません。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。おかげさまで少し安心いたしました。

歩行者(私)は追突された側で軽い捻挫や擦り傷はありましたが大事はないので
警察に届けてはいません。私も後方から迫る自転車を確認せずに進路を変更した
ので私にも過失がありますので・・・。示談書には「自転車側が歩行者を後方から追突」
と明確にありますので、問題ないとは思うのですが・・・。

やはりこういうときは事件の時に迷わず警察に届けるべきだったのでしょうか?

補足日時:2011/04/14 21:00
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労災の場合は過失割合に関係なく100%補償されます。



質問者様が支払ったからといって100%の過失を認めた訳ではありません、示談書がある以上問題無いです、示談書に署名捺印する前に支払う事だけは避けて下さい。

元々事故と言う物は大小関係なく双方に過失が付く事が一般的であって、一方に過失がある場合と言うのは追突事故ですね。

保険診療では無いので、1回の診察でも5千円~1万円必要です、検査すればもっと必要になります。

>自転車側の方の話ですと、労災申請をしているために万が一にも請求が
私に来る可能性があるので、その場合には私からその額を自転車側の方に
請求してください、と言っています。

この内容をお互いが理解した上で示談内容に入れておき、署名・捺印すれば問題無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ないとは思いますが、仮に自転車側の方が労災申請の際に私を加害者として申請して
私に請求がきて支払った場合、約束どおり自転車側がその額を後で払うにしても
社会的・法的には私が加害者と記録されるのではと・・・それだけが心配でした。
ですが、事件の内容を記録したお互いの示談書があれば問題ないということですよね?
もう一度確認だけいただければ嬉しいです。

お礼日時:2011/04/14 21:07

過失割合では、例え自転車と言えども車両側の方が大きいのですが…、法律に詳しい方に相談するべきです。

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この回答へのお礼

ご返答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/04/14 21:09

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