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代表者の債務につきその代表の会社の報酬を差し押さえましたが、
当然のように第三債務者陳述に応じません。
で、今度は会社を相手に取り立て訴訟になるのですが、

訴額は、差し押さえ発令日から訴訟提起日までの給与でいいのでしょうか?

直ぐに提訴すると、たった一か月分なので
半年ほどためて提訴したほうが楽なのではと思い、質問しました。

A 回答 (1件)

私の手元にある解説書では「取り立て訴訟は債権者代位権に基づく訴訟と軌を一にすると解され・・・従って、債務者に対する全額を請求することができる。

」とあります。
常識から考えて、第三債務者が債務者に支払いする時期が未到来ならば、その分はできない気がしますが、もともと、第三債務者が陳述もしないわけですから、「損害金だ !」と考えれば、債務者に対する全額でもいいようにも考えます。
以上で「直ぐに提訴すると、たった一か月分なので」と言う考えは間違いと思います。
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