知り合いの男性からの離婚時の財産分与についての相談なのですが…
結婚生活16年
家庭内別居10年以上
男と妻、妻の母親と三人の子供と生活
土地→妻の母親名義
建物→男の名義
3000万円の建物の内
1500万円、妻の母親からの援助金を頭金として、男がローンを組み、ローン残高600万円
男が出て行き、妻が残りのローン残金分を銀行で借り入れし、名義を妻に変え、二人の間に生まれた子供と母親と住んで行く
この様な場合、二人の間の財産分与は、どうなりますか?
頭金として援助してもらった1500万円は、返済しなければ、いけないのでしょうか?
パソコンで調べても色んな情報があり…
今までに男が支払った金額[利子を含まない]を、妻との間に出来た共有財産として、出て行く男に、妻が支払わなければ、いけないのか
今の建物の価値から、残りのローン残高を差し引いた金額が、財産分与の対象になるのか
母親からの援助金を差し引いた金額から、残りのローン残高を引き、その金額が、二人の共有財産となるのか…
10年以上、夫婦関係は破綻してたらしく、妻らしい事は一切してもらえず、毎月、決まった金額の小遣いで、外食生活を、続けていたそうです。
休みの日も、男以外の家族で、出かけたり…
何のために、夫婦関係を続けているのかと妻に尋ねたら、金だけだと妻の答えに、離婚話しになったそうです。
お互い離婚には前向きで、協議離婚したいそうなのですが、財産分与の件で、話しが、ややこしくなりそうらしいです
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足させていただきます。
まず、現時点でローン完済しておらず、そして妻が今後住み続けから売却しない場合、現時点での夫婦の共有財産は支払った900万の分だけです。購入金額が3000万ですから、約1/3ということです。
よく間違われる人がいるのですが、売却しない場合、「ローン残高を差し引く」という概念は発生しません。
なぜなら、ローン残高は今後、妻が支払うことによって、妻の財産となるからです。
他の離婚に関する住宅ローンの質問でも、「ローン残高を差し引く」という間違った回答が多いのです。
ローン残高を差し引くのは、ローン完済した場合・・・つまり売却した場合だけです。
よって、現段階で夫婦で払ったのが900万ですから、夫婦の共有財産は約1/3です。
ミスリードされている回答によると、750万を妻と夫の財産としてローン残高まで差し引いてしまうと、夫は自分の名義にならない(残高600万)の分まで、負担を背負わされることになります。
No.3
- 回答日時:
金銭の割合でいくなら、
義母1/2、夫1/4、妻1/4で、例の時価1500万ならば、750万は義母、750万が妻と夫ではないでしょうか?
そして、ローンの残額も夫と妻の共有財産ですから、750万 -600万=150万。
売却するなら、夫と妻で75万づつだけど、実際には売却しないで妻が住むのですから、150万を妻が夫に支払って、ローンは妻が引き継ぐ。
でも本来なら義母さんに土地の賃借料も必要だったわけですし、前の質問では固定資産税も義母さんが支払っていたということですから、家の財産分与は考えずに、貯蓄ぶんだけ折半した方が、すっきりすると思います。
引っ越し代とローンがなくなれば、御の字でないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
難しい話ではないですよ。
まず、土地は母親のもの。
建物については、夫の名義で、1500万が母親の援助、1500万が夫名義のローンですね。現時点の残高が600万。つまりこれまでの支払いが900万。
ここでひとつ問題なのは、母親からの1500万の頭金は、贈与となりますね。それとも、借用書など作成したのでしょうか。つまり贈与だとしたら贈与税を払っていなければなりませんし、いや贈与でなく借りたのだというなら、母親に返さなければならない財産です。それは置いておいて。
さて、離婚によって分与する場合ですが、これまで払ってきた900万・・・(購入金額の約1/3、つまり建物の約1/3)は、夫婦の共有財産となります。つまり建物の約1/6ずつは夫婦のそれぞれの権利が主張できます。
これは建物の時価に換算するので、900万という数字ではなく、割合で考えます。
現在の建物の時価を、不動産屋に査定してもらい、例として1500万だとしましょう。
1500万×約1/6=約250万
離婚して夫が家を出ていく際、約250万円分の価値のものを受け取る権利があります。
つまり、建物の名義を100%妻に書きかえるということは、妻は時価額(上の例だと1500万の建物)の財産を手に入れるということです。
その中に、夫のものである250万も含まれていますから、妻の方が250万を夫に現金などで、支払わなければならなくなります。
夫の方の義務と権利はこれで終わりです。
ローン残高の600万は妻が払うのですし、その分は妻の名義になるのですから、問題なしです。
夫は1/6の分の現金をもらって出ていけばいいのです。
さて、上に書きました、母親の出した頭金についてですが、これは本来ならば、夫の名義にしてしまった時点で、贈与か借りたのかをはっきりすべきでした。
けれど結果的に妻の名義にするのならば、いいのではないですか。
妻が自分の母親に1500万を返すのか、生前贈与として受け取るのか、それは妻と母親の問題です。
ただ、ひとつだけ問題があるとすれば、実際には頭金は母親が出したとしても、表向きは夫の財産ですよね?100%夫の名義ですから。
(上の例でいくと)建物の時価1500万とすると、夫名義から妻名義に書き換えるということは、1500万もの受け渡しが行われることになります。
妻が250万を現金で払うとしても、夫から妻に1250万も支払われることになってしまいます。
離婚による財産分与は非課税ですが、1250万もの慰謝料を払うほどの、夫側が有責なのか?が問われます、どこから?って税務署から。
慰謝料の相場を超える分与は、分与とはみなされず贈与となり、課税される恐れがあります。
実は購入時に1500万は親から出してもらったんだ、ということになると、その時の贈与税は脱税していたんだね?ということになります。
なので今からでも、借用書を作って、返済するものであることにしておいた方がいいですよ。
多分、大丈夫とは思いますけど。税務署もそこまではつっこまないと思いますからね。
No.1
- 回答日時:
めめしいことは言わずに、
妻の母親の頭金のおかげで組めたローンですので、
支払ったローンは、借家の家賃だったと思い払い捨て。
妻とその家族のために、家は妻名義で
残るローンも妻が支払えば問題ないんじゃないでしょうか?
後は、養育費を支払うだけで、
これからは、給料全額が男のモノになるのですから、
占めたものでしょう?
財産分与なんて諦めて、もっと贅沢な外食が食べられるようになったと喜ぶべきですね。
とご進言くださいまし。
いい金づるが・・・・・協議離婚で、奥さまに改善が見られますように。
金だけでも・・・住宅ローンを支払い、給料全額渡すバカなおとこって2度と見つかりませんよお。
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