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財団法人等について以下教えて下さい。
 1.普通の企業より法人税が少ないと思いますが、どうでしょうか?
 2.どのような職種だと財団法人と認められるのですか?
 3.財団法人と社団法人の違いは?
以上です。

A 回答 (1件)

財団法人は、


ある特定の個人(皇族や大手企業の創始者などが多い)や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立さ、、基本財産の運用益である金利などを主要な事業原資として運営している法人のこと。

公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的以外でも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになりました。

一般社団法人は、税制上、以下の2つに分けられます。
1.原則として非課税
2.原則として課税

公益性がまったく無い事業でも設立できるようになった財団法人ですが、公益性のある事業の場合には法人税等の軽減措置が適用されます。

原則として非課税というのは、公益性のある事業の比率が高くとも、公益性の無い事業分の収益があれば、公益性の無い収益に関しては普通の会社と同じように課税されます。

2は逆です、公益性の無い事業の比率が高くとも、公益性のある事業分については非課税になります。

営利(剰余金の分配を目的とし無いと言う意味で、収益を上げてはいけ無いと言う意味ではないです)を目的としなければ、一般財団法人を作ることが出来ます、業種に制限は去りません。
300万円以上の価額の財産の集合体である「財団」に法人格を付与したものが「一般財団法人」となります。

社団法人との違いは、
大まかに説明しますと、
社団法人は人(出資した人=社員)の集まりです、
財団法人は財産(拠出された財産)の集まりです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/04/15 21:45

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