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例えば、テナント明渡し4ヶ月前には家主に告知するか、すぐに明渡すなら4か月分の賃料を差し引いて保証金を返します、と、いう契約とします。
交渉次第なのかも知れませんが、では、4ヵ月後に明渡すので、今後4ヶ月の家賃は、保証金から引いてください、という事は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

通常の契約であれば、未払い賃料、共益費、光熱費、原状回復費用など本来賃借人が負担すべき未払い費用は貸主は保証金を充当できますが、借主からこの充当を請求はできない。

との項目が入っていると思います。ただし、話し合いにより、原状回復費用や光熱費など未払い費用と相殺しても余裕があれば可能かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/10/11 03:33

もともと保証金や敷金の返還請求権は賃貸借契約が終了しなければ発生しません。


ですから、法律上では契約期間中に、そのような請求権はありません。
今回のような案件では「賃料を預り保証金から引いて」ではなく「本日限りで契約解除します。明渡しは4ヶ月後とします。」(契約解除したのだからその日から賃料の支払い義務はなくなるので支払う必要はない。)でよく、4ヶ月後に明渡す時に「保証金の清算して下さい。」でいいと思います。貸主の方はその間「賃料」ではなく「賃料相当損害金」として4ヶ月分を保証金のなかから差し引き残りを返せばいいことになります。結果は同じですが法律構成を把握しておいて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相手ある事なので、やはり難しい事が多々あるでしょうね。 御回答感謝します

お礼日時:2003/10/11 03:36

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