3月25日に会社経営の悪化における解雇を通告され、31日で解雇をされました。
解雇予告手当については内容証明を出したものの反応が無く、労基から連絡をしてもらいました。そして、先日代表と話をしたとのこと。
内容は、
代表「金がない」
労基担当「10数名を解雇している状況で払わないのはおかしい」
代表「5月25日までに担当に回答する」
というような話をしたそうです。
担当者からは会社の状況が状況なので、減額の可能性があるとの事でしたが、解雇予告手当を減額すると言うことはありえることなのでしょうか?(更に言うと分割なども)また、この対応が問題ある場合はどこに相談をしたらよろしいのでしょうか?
教えていただければと思います。お願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>代表「金がない」
>担当者からは会社の状況が状況なので、減額の可能性があるとの事でした
金が無ければ払いたくても払えませんからねぇ…。
金が無くて給料も払えないから倒産を防ぐ為に解雇したのに、解雇予告手当てを払った為に倒産した、では、本末転倒ですしね。
払って貰えない場合は、時効にしないよう、根気良く請求と督促を続けましょう。
もし倒産したら、他の債権者も押し寄せるでしょうから、ほぼ間違いなく回収不能になります。なので、倒産だけはさせないよう、強引な請求はしない方が良いです。
倒産したら、取れるモノも取れなくなりますから、全額キッチリ回収したいなら、「生殺し状態」を保持しましょう。
No.3
- 回答日時:
『未払賃金立替払制度』というものがあります。
労働基準監督署にご相談ください。
この制度は、会社が倒産(あるいは事実上の倒産)した場合のものです。
倒産してない場合は適用外ですが、倒産していないのですから会社は払えるはずです。
尚一方的に「減額~」とされていることに関しても、労働基準監督署にご相談なさると良いでしょう。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/t …
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