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とある参考書に、
防護商標制度が導入される以前は、登録商標の非類似範囲で他人が登録商標を使用し出所混同が起きた場合、その他人の使用を差し止めることができなかったとあります。
これは、ほんとうでしょうか?
侵害の場面では、審査段階における類似・非類似とは違い、具体的出所混同で類似範囲を判断するとなっており、このことからすると、登録商標の非類似範囲で出所混同が起きれば、それはすなわち、侵害の場面では類似の範囲に入り、侵害を構成するのではないでしょうか?

とすると、防護商標が導入された趣旨として
非類似範囲での差し止めができるようになったと書くのはしっくりこないのですが・・・

どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

弁理士です。



類否判断は、総合的判断なので、出所混同=類似と考えるのが正しくないと思います。
「SONY」という商標が豆腐に付されていた場合、多くの人がSONYが豆腐事業に進出したと考えるので、出所混同が生じますが、SONY商標の指定商品が「携帯電話」だとした場合に、
「携帯電話」と「豆腐」が類似するとしたのでは、「指定商品」で権利範囲を制限している理由が全くなくなってしまいます。

侵害事件では、審査段階よりも具体的事情が考慮されやすいですが、出所混同=類似という図式が必ずしも成り立つわけではありません。

また、商標権侵害の立証には、「携帯電話」と「豆腐」が類似しているという非常に困難な立証が要求されますが、防護商標登録をしておけば、このような困難な立証が回避できます。
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