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父親名義の土地(60坪)に、10年前に家を建て妻と子供と住んでいます。

その土地の固定資産税は今まで父親が払ってきましたが、3年前に父親が
カラダを悪くして商売をたたみ、母親と共に年金生活に入りました。

その後、2年前から自分が固定資産税を払っています。

で、去年あたりから、要支援2に認定されている父親が
「固定資産税も払っているんだから、いつでも名義を変更していい。
ただし、俺のカラダが動かないから、お前が全部手続きしろ」といわれました。

名義変更は、やはり税理士さんに頼むほうがいいでしょうか?

あと、贈与税とか生前贈与などについて色々調べていますが、
今ひとつ理解しきれずにいます。

土地の評価額にもよると思いますが、それなりの納税額は覚悟しておくほうが
いいでしょうか?

ちなみに、近所の空き地は坪35万円くらいで分譲されています。

どなたかご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税務署に相談されるか、税理士に頼まれるか ですね



その家庭の財産、相続人等、絡みますから 実情を話してどちらが得か調べてみてください

参考は ↓

http://www.kepco.co.jp/e-patio/category/living/1 …
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生前贈与は正確には相続時精算課税制度といわれます。


これは贈与者が65歳以上で、贈与を受ける人が20歳以上の子供であればオッケーです。
2,500万円までの資産であれば、贈与税は無税となりますが、相続財産には参入されます。
この制度を適用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署にこの制度を選択する旨の届け出をします。

この制度は、相続税がかからないくらいの家庭で、早めに財産の移転をしたいと言う場合に適用するものです。決して相続税対策にはなりません。
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