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私は専業主婦で収入はありませんが、円高なので今日5万円分ドルを外貨預金しました。
新生銀行なので手軽にやってしまったんですが。
その後、以下の文章を発見しました。

為替差益:雑所得として確定申告による総合課税

差益が生じたとしてもわずかの金額だと思うのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

所得税では、基礎控除額が38万円有ります。


課税所得は下記のように計算されますから、所得(雑所得などの合計)か38万円以下なら申告の必要が有りません。

所得-基礎控除-各種控除額=課税所得
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/29 17:00

#1の訂正です。



先の回答の4行目で途中の文字が抜けていましたので、訂正します。

ご質問の場合は専業主婦ですから、基礎控除額の38万円以上の利益があれば、申告の必要が有ります。
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この回答へのお礼

出てもせいぜい何百円の為替利益なので38万円には遠く及びません。すると、確定申告の必要はない、ということでしょうか?

お礼日時:2003/09/29 15:16

所得が少なければ、確定申告の義務はありません。


年間の収入が基礎控除の38万円までは、申告する必用がないのが、パートなどで働いていない主婦の場合です。
もちろん申告しても違法ではありませんが、課税されません。

38万円は、利益だけについての金額です。
銀行などに支払った手数料は差し引いて計算してください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/29 17:00

外貨預金の為替差益は「雑所得」として申告する必要が有ります。


ただし、サラリーマンなどの給与所得者の場合は、給与以外の所得が20万円以下の場合は申告しなくても大丈夫です。
ご質問の場合は専業主婦ですから、申告の必要が有ります。
又、所得が38万円を超えると、その年は夫の扶養かに外れる必要が有ります。

外貨預金の利息については、別途源泉税を取られますから、申告の必要は有りません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4789 …
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