アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

恥ずかしい話なんですが,家賃を4ヶ月ほど滞納してまして,未納分は払わずに毎月の家賃だけを支払いしてました。クレジット会社が保証人みたいな感じで不動産会社からも再三未納分をチョットづつでも支払うようにとゆわれてました。それで今月,家賃を振り込む時に手違いがあり期日までに間に合いませんでした。
そしたら不動産会社からクレジット会社からの保証契約が切れ今月中に退去してくれと電話がありました。
その日の銀行の営業中に振り込みは済ましてましたが期日に間に合ってないとのことで手違いの訳を説明しても話は聞いてもらえず解約の書類にサインしてもらうため時間を作れとゆわれました。
こうゆう場合は支払う意思を見せても手遅れなんですか?

A 回答 (5件)

 


自業自得、手遅れです。
 
    • good
    • 0

アパートを契約する際にもらった書類に書いてあるならば


手遅れだと思います。
もう一度契約書をよく読んでみてください

しかし、4ヶ月ですか…
私の実家もアパート経営してますけど
私が知っている範囲で
3ヶ月ってのはありましたけど、
たしか出て行ってもらった記憶があります
    • good
    • 0

手違いなどと言ったことが、不動産会社やクレジット会社において正当な理由と判断されない限り、当然ながら、(連帯=身内がなるべきもの)保証人の代理となっているクレジット会社からの契約打ち切りも、不動産会社からの即時退去要請に関しても当然の手続きとしか言えません。


また、手違いで遅れたなどと言える状況にも全くありません質問者自身の場合には。
退去勧告されて、すごく当然だとしか思えません、失礼ですが。
更に、今月中に退去とありますが、恐らく、来週18日以降になれば、毎日のように電話攻撃してこられることと思いますので、今週末までに退去されることをお勧めしておきます。
    • good
    • 0

結論から言えば、サインはしないほうがよいと考えます。



賃貸借契約の解除は、賃料延滞などの解除事由が形式的に
備われば可能となるわけではなく、実質的に「賃貸人と賃
借人との間の信頼関係が破壊されたと認め得る事情」が必
要である、というのが確立した判例理論です(信頼関係理
論と呼ばれています)。
そして、賃貸借物件が住居の場合には、裁判所は信頼関係
破壊をなかなか認めない傾向にあり、延滞の事情によって
は、かなりの長期間にわたる延滞でも信頼関係破壊が認め
られていない裁判例もあります。

不動産会社は、以上のこと(この程度では一方的な契約解
除が認められにくいこと)を知っているので、合意解約の
形をとろうとして、合意解約書への捺印を求めてきている
可能性があります。
とりあえずサインは拒否して、もし契約解除通知が届いた
場合には、ただちに弁護士さんに相談されるのがよろしい
のではないかと思います。初回相談料は5000円から1
万円程度です。相談できる弁護士さんがいない場合には、
近隣の法テラスで弁護士紹介の申込みをしてください。
    • good
    • 0

●未納分は支払わずに毎月の家賃だけを支払いしていました。


○その認識が間違っていると思います。
毎月の支払いは未納分に充当されますから質問者さんは常に4ヵ月の支払い遅延をしていたのです。そこへ手違いとは言えさらに未納が発生すれば契約解除をされても対抗するのは困難です。
もはや「支払う意志を見せる」では手遅れです、未納分と予納分を一括で支払う位のことをしなければ契約継続をするのは難しいと思われます。
未納分を分割で支払っていれば違ったかもしれませんが。
あとは退去日を少しでも遅らせてもらうことくらいしか相談の余地がないように思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!