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昨年、当時84歳だった父が、1500万円の一時払い養老生命保険(5年満期)に入りました。
その際、死亡時の保険金受取人を、長男である私にしてあるそうです。
現在、父は健在ですし、満期を迎える 89歳になっても、元気で長生きして欲しいと願っていますが、高齢の為、満期を迎える前に亡くなるのではないかと、心配しております。

父が生きて満期を迎えた場合は、利息分に 20% 課税されると理解していますが、これは間違いないでしょうか?

万一、満期を迎える前に亡くなった場合は、私が受け取った 約1500万円の保険金を 一時所得として課税されると聞きましたが、正しいでしょうか?
その場合の 税額の計算方法をお教え頂けませんでしょうか?
私は安月給のサラリーマンで、年収600万円程です。

もし、多額の税金がかかるのでしたら、父が亡くならないうちに解約しようと考えております。

お詳しい方、お教え頂ければ幸いに存じます。

A 回答 (3件)

>これは間違いないでしょうか?



確実で正確なことを知りたいのであれば
こんなところで質問せずに
税務署か保険会社に電話した方がいいです。
誰も責任取ってくれませんよ。
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この回答へのお礼

確かに仰るとおりですね。
ご忠告、ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/16 00:43

生命保険専門のFPです。



保険料負担者=御尊父様
契約者=御尊父様
被保険者=御尊父様
満期保険金受取人=御尊父様
死亡保険金受取人=質問者様
という契約として、お答えします。
一つでも、違うようでしたら、話が別になってきます。

Q>父が生きて満期を迎えた場合は、利息分に 20% 課税されると理解していますが、これは間違いないでしょうか?
(A)はい。そうなります。

Q>万一、満期を迎える前に亡くなった場合は、私が受け取った 約1500万円の保険金を 一時所得として課税されると聞きましたが、正しいでしょうか?
(A)いいえ。相続税となります。
一時所得となるのは、「保険料負担者=受取人」の場合です。
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この回答へのお礼

早速 ご回答を頂き、ありがとうございます。
大変参考になります。

保険料負担者=父
契約者=?(質問者になっているかもしれません)
被保険者=父
満期保険金受取人=?(質問者になっているかもしれません)
死亡保険金受取人=質問者

上記のように、調べないと分からない点があります。
保険証券に記載されているかと思いますので、確認して見たいと
思います。

その上で、再度質問させて頂くかも知れませんので、その際は
宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/04/16 00:52

5年満期の養老保険は金融商品として所得税を賦課する規定(源泉分離課税20%)ですが、死亡保険金は相続財産として相続税の対象に。


遺産総額に基礎控除1億と相続人の人数控除を適用し、ここから算定します。
で、相続割合に応じて納税します。
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この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。
rokutaro36様に頂いた回答と同じく、矢張り相続税が課税されると言う事ですね。
一時払い養老保険と書きましたが、正しくは JAの一時払い養老共済でした。
私は相続税が掛かると思っていたのですが、先日 農協職員に尋ねたところ、一時所得となるから相続税は掛からないとの説明を受けた為、疑問を感じ 質問させて頂きました。
再度、農協職員に確認して見たいと思います。

お礼日時:2011/04/18 00:13

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