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旦那は運送会社に勤めており、いつも荷物を積み下ろしてるセンターのシャッターを旦那のミスでシャッターの下にカートを置いたままシャッターが降りてきて壊してしまいました。本社の方から弁償しろと言われ、見積もり金額が100万との事。旦那の会社は下請けで、会社は運送業者賠償責任保険に入っておらず、保険もききません。こ-ゆ-場合旦那が全額弁償しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

一度、無料ではなくきちんと弁護士に相談してください。


シャッターの可動範囲に、物が無いかを確認するのは「義務」ですから、これが過失になりますから、業務上でも微妙なラインにあります。
全て、業務中の損害を払わなくてもいいのではなく、実務上は過失状態での判断となります。
ただ、外見は破損していない状態で、100万円の請求ですから、その根拠と破損部位が今回の事故との因果関係があるのかを証明させる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かりました。一度弁護士に相談してみます!ありがとうございました(^∀^)

お礼日時:2011/04/16 11:58

No.1です。


社長が、自分で払え、と言ってきた場合は、まず、謝った上で、自分に払う義務がばいことを伝えましょう。
それでも払わなければクビだ。などと言ってきたら不当解雇をされそうだ。と労働基準局に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一回旦那にそ-するように伝えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/16 02:15

労働者の過失にもよりますが、業務上の事故については、すべてを労働者が負担をする事はありません。


(第三者に対する責任には・使用者責任がありますよ・今回の場合は第三者が絡んでいないようですが
労働者に対する指導監督責任もあります)使用者は労働者の過失責任が大きいとして追求してくるでしょうが、使用者の請求原因を見極め、折り合いがつかないようでしたら法律相談を受けたほうが良いと思います。
仮に訴訟になったところで和解になると思います(状況が詳しくわかりませんがおそらく)・・・考えて見てください、大きなトレイラー・トラックを運転中に事故で全損させたら、数千万いくと思いますよ。これを労働者が全額負担するとなると夜逃げですよ。
裁判所を通して何か、使用者からアクションがあったら、近くの弁護士に相談をすると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。質問に誤りがありました。旦那がシャッターの下にカートを置いたのではなく、最初からカートが置いてあり、旦那は確認をせずにそのままボタンを押してシャッターをしめた。との事でした。シャッターはベロンとめくれてる程度で、シャッターの作動も正常に動くみたいです。それなのに見積もりで100万はおかしくないですか?部分だけを直せば済むものの、本社側は支払ってもらう側なので新品に交換するとの事。あまりにも酷過ぎます‥。やはり無料で行ってる弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

お礼日時:2011/04/16 02:21

これは、全てが払わなくてもよいという事はありません。


故意に破損した場合
過度な過失(重過失)が有る場合
この様な場合は、破損させた人物に請求ができます。
旦那さんの過失が、どの位なのかがわかりませんが、詳しい状態を労働基準監督署に説明して、監督官に判断を仰ぐのもいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かりました。一回労働基準局に相談してみます。

お礼日時:2011/04/16 02:23

勤務上のことですから、個人での弁済は不要です。


(例としては、皿洗いのバイトで皿を割っても弁済しなくていいのと同じです)

弁済するとしたら、会社です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社の社長がお前がしたんだからお前が全額弁償しろ!と言ってきた場合ど-すればいいのでしょうか?

お礼日時:2011/04/15 03:25

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