本日,片側2車線の結構広い国道で,流れに乗って左車線を走っていたところ,
急に車道に飛び出してきた飼い犬を轢きそうになりました.
幸い,急ブレーキでなんとか直前で停止することができて,大事には至りませんでした.
それから,目的地に向かって運転しながら
『
あそこで犬を轢いたら,飼い主に賠償金でも請求されるのではないかと思うけど,
その場合って,保険使えるのかな?
そもそも,犬・猫はヒトではないし,今回のような故意ではなく過失の場合は責任を負う必要があるのか?
』
と思っていたのですが,結局のところどうなんでしょうか?
ネットでも一応調べたのですが,あまりよくわからなかったので,質問させていただきました.
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>飼い主に賠償金でも請求されるのではないかと思うけど,その場合って,保険使えるのかな?
任意保険が適用になります。
法的には、「ペット(犬・猫など)=物」です。
犬種・血統書・雑種・加齢などによって、損害賠償額が変わります。
>犬・猫はヒトではないし,今回のような故意ではなく過失の場合は責任を負う必要があるのか?
非常に難しい問題です。
が、相手側の犬次第なのです。
放し飼いの場合とかリード(綱)を外しての散歩の場合は、飼主の過失責任が大きくなります。
また、リードをつけていても「犬が急に飛び出してきた場合」も、飼主側の過失責任が大きくなります。
当然、自動車側の過失責任も問われます。
>結局のところどうなんでしょうか?
上記のように、法的には「ペット=物」に過ぎません。
かつて、「ペット=畜生・家畜」扱いが大勢を占めていました。
が、最近では「この子は・・・」「○○ちゃん」など「人間と同じ扱い」をする飼主という名の「ペットの保護者」が増えています。
ペットは、可愛いですが決して人間ではありません。
「わが子(ペット)が死んだのは悲しい。精神的に大きな苦痛を受けた。慰謝料をよこせ!」
こういう過保護者?が多いです。
野良犬でも、「この犬は、私が餌を与えていた。だから、飼主と同じだ。賠償しろ!」
こういう考えを持った、方も現実問題として存在します。
まぁ、散歩中のペット・野良犬には近づかない事です。
No.3
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
これは過失の度合い次第ではありますが、双方が相手方に対して
不法行為責任を問えそうですね・・・。(苦笑
※民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この民法709条規定は交通事故はもとより、社会生活を送る上で、
あらゆる損害賠償訴訟の基本になるものです。
よく有名人が勝手にスキャンダル報道なんかされてしまった写真週間紙
なんかを訴えたりしてますが、これもこの民法709条が訴えの根拠。
「スキャンダルすっぱ抜きによってイメージダウン=仕事が減った=損害」
ほかにも企業間の商標権問題とか、とにかくあらゆる訴訟がありますね。
話を戻しますと、飛び出した犬の飼い主の過失、はたまた運転者の過失、
とにかく相手になんらかの過失があったと思った側は原告となり、相手に
対してこの民法709条規定を用いて損害賠償請求することができます。
もっとも車に任意保険があればなんらの心配も無用でしょう。
例え、その犬が超希少の血統書つきセレブ犬だったとしても対物保険で
カバーできないケースはまずないと思います。
逆に、テキトーな雑種の飼い主がその犬を不注意で超高級車の直前に
飛び出させてしまい、前部バンパーを中破とかでもさせてしまったら・・・。
かなりの修理代を請求され、途方に暮れるんじゃないかと思います。
世間一般の常識である「犬はつないで飼いましょう」を守らなかった過失・・。
やはり問われるだろうと思いますね。
No.4
- 回答日時:
>>幸い,急ブレーキでなんとか直前で停止することができて,大事には至りませんでした.
そのまま轢き殺すのが正解です。
犬を轢き殺しても物損事故。急ブレーキが元で追突事故が起きたら、人身事故です。
No.5
- 回答日時:
物損事故として、保険は使えるはずです。
で、犬(猫)とは言え、飼い主はきちんと適切に管理する(たとえばリードをつける)責任がありますので、事故になってひき殺してしまったとしても、「運転手の過失割合」と同様に「飼い主の管理責任」も問われますから、賠償についてはそれなりに相殺されるのではないかと思います。
…判例なども読んだ記憶があるのですけど…
No.6
- 回答日時:
回答ではありませんが私のケースは猫でした。
私の車の直前に開いていた戸から猫が飛び出してきました。あとからおばさんが追いかけてきました。私は急ブレーキで止まりましたが・・・後ろの車が追突しました。
私と追突した人(男性)でそのお宅の玄関に伺いました。おばさんは家の中にいることはわかりましたが居留守で出てきませんでした。双方の車は傷がついた程度なので出勤時間のこともあり私も苦笑いして別れました。
後続車は小動物の飛び出しは解らないと思います。たまたま、私の場合は後続の人も猫が見えたので私の急ブレーキは解ってくれ追突したことを詫びてくれました。
No.7
- 回答日時:
飼い猫は、解りませんが、飼い犬関しては、条例で放し飼いはできなかったと思います。
大半の都道府県で。よって、飛び出してきた飼い犬を轢いたとしても、飼い主に対し何ら補償する義務はなかったと思います。
リードをせずに散歩をさせていた場合も、同様だったと思います。自分も過去に、飼い主の目の前で、飼い犬を轢き殺した事がありますが、口頭で謝罪したのみで、何の補償もしませんでしたし、逆に飼い主から、迷惑をかけ厭な思いをさせ申し訳ないと、頭を下げられました。
No.8
- 回答日時:
なんかね、話が変な方向に行きそうな臭がしてるんで書いとくっすね。
ペットは法律上「モノ」として扱われるから物損事故として処理され、任意保険も対物賠償で補われる。これが基本っす。
でも厄介なのは犬も猫も、程度の差こそあれ、所有者(飼い主)が尋常ならぬ愛情を注いでいる点と、自動車や家屋や壁と違って「生命」である点が厄介なんっすよ。
なんかね、轢き殺したけど逆に謝られた、とかリードに繋がない奴が法律違反で悪い、とか轢き殺しちゃえばいいんだよ、っつー話が出てるっすけどね、実際はそんなに簡単な話じゃねえっすよ。
逆に謝られたというのはごく稀なケースで、実際には損害賠償は請求されるっすね。所有者(飼い主)の立場で見ればその犬もしくは猫は家族の一員と同等であり、金に換算し切れないほどの『愛情』を注いでいるので替えは効かない唯一無二の存在なんっすよ。逆に謝られたっつーのはよほど人間が卓越しているかその犬猫を虐待していたかのどちらかですわ。俺ならその飼い主を疑うっすね、「裏で相当虐待してんじゃね???」って。
リードに繋いでいない罪を考慮しても運転者の「安全に自動車を運行する義務」を違反しているから過失責任を問われるっすね。結果リードに繋いでいなかった事は相殺となって「ペットを殺した」責任だけを追及される事になるんっすよ。飛び出した人を轢いちゃっても、責任は追及されるからね。ましてや轢き殺せは最悪ですわ。意図的なペット殺害は情状酌量の余地のない虐待で、各都道府県で施行されている「動物虐待に関する条例」に違反して逮捕っす。まさかとは思うけど、こんなドイヒーな話を鵜呑みにしたら100アウトっすからね。犬や猫食ってる地域だとどうかは知らないけれど。
ただ法律上は「モノ」である犬や猫などのペットについては物損扱いで、所有者(飼い主)にとっては唯一無二の存在かもしれないけどそのペットと同一の動物(例えば柴犬だったら別の柴犬)を購入する代金を請求する権利だけを認めているんっすよ。所有者(飼い主)にとっては絶対納得いかないのが人情っすけど、申し立てたら立件できるという権利を与えられていて、それが愛情に対する特権なのでそこで我慢なさい、っつーのが今の法律の現状なんっすわ。
なんだ、犬を轢いても犬の購入代金を払えばいいんだ、って余裕ぶっこいたらエライ目に遭うっすよ。柴犬だって10万円前後、和犬でも土佐犬や北海道犬だと仔犬で15~30万円前後、ラブラドール・レトリバーで15万前後(ブリーダーから直売で。。。ペットショップだとこの2倍前後)、でかけりゃ高い・ちいちゃいのは安いと思ったら大間違いでヨークシャーテリアなんか15万円で飼えれば激安っすから。レアな犬種だと100万円とかザラっすから、ね。
轢かなくて良かったっすね。
No.9
- 回答日時:
#3 いなかのくるまやです。
判例みつけましたので貼っておきます。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html
一審だけでなく、控訴審で結審してるのもあるようですが、
さすがに上告審まではないのかもしれません。
ここに出てるケースだと「盲導犬」が一番高いですね。
こうなると、逆にペット事故における「車側の損害」に関する
判例も見てみたいもんですね。
ググったら出てくるかな。
No.10
- 回答日時:
うひゃ、寝ぼけてて間違っちゃいました。
ペット事故の判例はこっちです。
http://ameblo.jp/tinuturi-gyouseisyoshi/entry-10 …
一気に目が覚めました。(笑
by いなかのくるまや
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