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看護師免許を持つ者が、自分で病院を受診した際に処方された薬を他人に渡すことは、薬事法違反になりますか?
また、他に何か問題はありますか?

A 回答 (3件)

(販売、授与等の禁止)


第五十五条  第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
2  模造に係る医薬品、第十三条の三の認定を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。

上記(薬事法)の条文に該当しませんか?

第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

上記(保健師助産師看護師法)の条文に該当しませんか?
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この回答へのお礼

プライベートで、となると、あてはまるのかどうか・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/18 00:46

薬事法 


 第二節 医薬品の取扱い


(処方せん医薬品の販売)
第四十九条  薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
2  薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
3  薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第一項の規定に違反した者
二  第十二条第一項の規定に違反した者
三  第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者
四  第二十三条の二第一項又は第四項の規定に違反した者
五  第二十四条第一項の規定に違反した者
六  第二十七条の規定に違反した者
七  第三十一条の規定に違反した者
八  第三十九条第一項の規定に違反した者
九  第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者
十  第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
十一  第四十四条第三項の規定に違反した者
十二  第四十九条第一項の規定に違反した者
十三  第五十五条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四  第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五  第五十七条第二項(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十六  第六十五条の規定に違反した者
十七  第六十八条の六の規定に違反した者
十八  第六十九条の三の規定による命令に違反した者
十九  第七十条第一項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第二項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十  第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
二十一  第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/18 00:44

おそらく違法ではないでしょう。



ですが、この情報は100%確かではないので、念のために
「教えてgoo」ではなく、確かな資料で調べたらいいとおもいます。

この回答への補足

色々とネットで調べたのですが、これ!と思える答えが見つかりません。
確かな資料というのは、どこにあると思われますでしょうか?

補足日時:2011/04/17 00:22
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/17 00:21

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