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自己都合で退職後、失業保険を給付されるのに、3ヶ月の待機期間があると聞きました。
この3ヶ月の間に、ハローワークには、行かないと行けないのでしょうか?
この期間、日本にいないかもしれないのですが、それは可能でしょうか?

A 回答 (6件)

第1回認定日から3ヶ月近く次の認定日までの期間がありますが、スケジュールを良く見て、求職活動の回数をクリアしてください。

3ヶ月連続海外だと失業認定はきわめて困難と思います。
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・給付制限の3ヶ月が付く場合のスケジュールは


 1.ハローワークに行って失業給付の手続き
 2.上記の日から7日間が待期期間・・失業状態の確認期間
 3.待期期間終了の翌日から給付制限の3ヶ月開始
 4.雇用保険説明会に出席(書類等の配布があります):ハローワークで1.の日から1週間から10日後位の間にあります
 5.最初の認定日(1.の日から4週間後の同じ曜日)・・待期期間中の失業の認定を行ないます:待期期間が終了した旨の認定です
 6.給付制限期間の3ヶ月が終了・・終了翌日から給付期間に入ります
 7.2回目の認定日:上記の給付制限期間終了の翌日から今回の認定日の前日までの期間の認定を行ないます
  (この期間に求職活動を3回以上行なっていた場合に認定を受けられ・・4日~5日後位に最初の失業給付が口座に振込まれます)
 8.以後、4週間ごとに認定日があり、認定されれば失業給付が受給できます

・ハローワークに行く必要があるのは、1.の手続き、4.の雇用保険説明会、5.の最初の認定日、7.の給付制限後の認定日になります
 5.の最初の認定日にハローワークに行った後は、次の認定日は12週間後ですから(認定日に認定される4週間含む)5.の翌日から実質8週間位は居なくとも問題はありません
 
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何度もごめんなさい



自分の回答を読み、適当だな~、と思いまして改めて回答させて頂きます

先ず、退社した日ではなく、ハローワークで手続きをした日から、約四カ月後に支給が始まります
年齢や、勤続年数で受給日数は違ってきますが、90日支給とすると、約七カ月後に支給が終わります
その間、就職活動をしたとの証明も必要です
もし、退職後、手続きだけされて三か月、そのままにされても(ハローワークへ行かずに)、受給できる期間が一年とすると、退職後から(手続きからではなく)一年以内でしたら、受給出来ます
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3ヶ月待機の場合でも就活はしなければなりません…



次の認定日までに就活やパソコン閲覧、就職相談など3回はしなければなりません…

次回認定日までに就活をしていない場合は認定されませんよ

就活した事を記載しなくてはならないし…
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私は自己都合退職での制限付き受給を受けた事がないので正確ではないかもしれませんが、一応回答させて頂きます(^^)



ハローワークに離職票等を提出してからおよそ二週間程度で「求職活動講習(説明会)」という物が行われます。
また、更にその二週間(離職票受理から四週間)後に「初回認定日」というのがあり、この二つには必ず出なければなりません。

初回認定日からは四週間刻みで認定日があるのですが、受給制限が付く場合は初回認定日から丸々二ヶ月程度は行かなくて良くなります。
タイミングを上手く調整出来れば受給は可能かと思われます(^^)

ただし、初回認定~次の認定までに求職活動の実績が三回必要ですから、その辺も考慮する必要があります(^^)
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こんばんは



失業保険は、求職中でありながら、仕事に就けない状態の時に支払われるものと考えられた方が良いです
勿論、加入期間など決まり事はありますが
そして、四週間に一度、指定された日時に、ハローワークへ出向かなければなりません

しかし、支給される期間がありますので、三か月後が、六か月後になっても、期間内であれば、決まった日数分は支給されます

だだし、求職活動をやったという証明が必要です
ハローワーク内のパソコンで検索、それもちゃんとした求職活動とみなされます
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