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薬事法について、

従兄のガンに、とある健康食品を試したところ結構な効果が出ています。

この健康食品は、韓国新薬製のメシマコブという商品で、韓国では
医薬品として大学病院等でガン治療に使用され、韓国の一般の薬局
では入手できないそうです。

日本では数社が輸入しているようで、私は医薬品ではなく、健康補助
食品として購入し、従兄に飲ませています。


そこで質問なのですが、

この韓国新薬製メシマコブをガンの知人にも勧めたいと思うのですが、
医薬品ではない物に効能を謳って紹介すると薬事法に触れるのでしょうか?

私は商品を紹介するだけで、販売する訳でもマージン等お金をもらう訳
でもありません。


ご存知の方がおられましたら、ご教示頂けますよう、宜しくお願いたします。

A 回答 (5件)

薬効歌えば薬事に抵触します。



以上

この回答への補足

回答ありがとうございます。

「効き目はこんな健康食品があるよ」と紹介し、販売しなくても薬事法に
抵触しますか?

たびたびですみませんが、宜しくお願いいたします。

補足日時:2011/04/17 18:03
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薬効を、どの様に説明するかによります。


万人に効果がとなれば、違法行為になります。
しかし、効果が期待できるし従兄弟に多少の効果が出てきている程度では、問題にされることはないでしょう。
しかし、あまり多数に広めると、言っていないことまで聞いたということにも成りかねません。
相談者さんの、知人を助けたい気持ちもわかりますが、従兄弟が体験として言うのではありませんから、あまりお奨めはできません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

万人に効果がある言い回しはちょっと検討が付きませんが、
注意したいと思います。


再度ですが、「効き目はこんな健康食品があるよ」と紹介し
、販売しなくても薬事法に抵触しますか?

たびたびですみませんが、宜しくお願いいたします。

補足日時:2011/04/17 18:02
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周囲に多くのガン患者さんがおられて大変ですが、日本で許可されていないものを売れば薬事法違反です。



又、従兄さんに仮に効果があったとしても知人に効果があるとは限りませんし、副作用等の事で悪化させることもあります。その為の薬事法です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

「効き目はこんな健康食品があるよ」と紹介し、販売しなくても薬事法に
抵触しますか?

たびたびですみませんが、宜しくお願いいたします。

補足日時:2011/04/17 18:03
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>「効き目はこんな健康食品があるよ」と紹介し、販売しなくても薬事法に抵触しますか?


これは、止めた方がいいでしょう。
効能は禁句です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

販売ではなく、話をしても「薬効」は薬事法に触れるとの認識ですね。

ありがとうございました。。

お礼日時:2011/04/17 21:22

販売しなくても効果効能を言えば違反です。

聞いた人が信じて買う事を期待して言っているのですから。
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この回答へのお礼

メシマコブが良いものと信じておりますので、薬事法に触れないように
注意して勧めてみます。

再度の回答ありがとうございました。。

お礼日時:2011/04/18 12:55

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