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メリット収支率(徴収法)について質問です。

メリット収支率の分子には遺族補償一時金と当該遺族補償一時金の受給権者に支払われる遺族特別一時金、障害年金差額一時金と障害特別年金差額一時金は含まれないのに対し、障害補償前払一時金は、含まれるのは何故でしょうか。
この部分がどうにも理解できません。ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。

A 回答 (2件)

> 分子に差額一時金に入れた場合、2重に計上されることになるからでしょう。


> 前払い一時金も然りでしょう。

あえてお言葉を返させていただきたいのですが、「何々だからでしょう」という推測のままではダメですよ。
ご面倒でも、きちんと法令全体(徴収法だけではなく、労働関係のその他の法律も見て下さいね)の関係を調べて、きちんと根拠法令(何々法第何条‥‥というところまで)を理解すべきだと思います。

推測・思い込みは誤りを招く原因です。
それでは、決してほんとうの理解にはつながりませんよ。
そういう勉強のしかたは、いい加減おやめになったほうがいいと思います。
 
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この回答へのお礼

>面倒でも、きちんと法令全体(徴収法だけではなく、労働関係のその他の法律も見て下さいね)の関係>を調べて、きちんと根拠法令(何々法第何条‥‥というところまで)を理解すべきだと思います
それが。出来ているならば、この場では質問しませんし、このサイトも存在しないでしょう(笑)
多分、現役の社労士の先生でもそこまで出来ている人は少ないです(本人経験済)
理解をした上で推測表現にしているのも実はあります。
つまり、自信があっても推測表現にするのもこのためです。
間違えるのが格好悪いと考えているからです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/18 19:03

メリット収支率の分子に算入しないものは、以下のとおりです。


そのように定められているから‥‥としか言いようがありませんが、他の法令も含めて理解してゆかないと、おそらくわからないだろうと思います。
労災保険料のメリット制の趣旨からいって、「重大性が大きい災害が生じてしまった場合を除く」という観点からこうなっています。

<分子に算入しないもの>
 1 遺族補償年金前払一時金
 2 障害補償年金前払一時金
 3 遺族失権差額一時金及び特別一時金
 4 障害補償年金差額一時金及び特別一時金

1と2については、「労働保険料徴収法による算入ではなく、労働基準法による補償の相当額を算入する定めになっている」ので、分子には算入しません。

3は、以下に定めがあります。
 ・労働保険料徴収法第12条第3項
 ・労働保険料徴収法施行規則第18条の2

また、4は、以下に定めがあります。
 ・労働者災害補償保険法第58条第4項
 ・労働保険料徴収法施行規則第18条の2、同附則第1条の2

労働基準法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
労働者災害補償保険法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html
労働保険料徴収法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO084.html
労働保険料徴収法施行規則
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000 …

その他、以下も参照してみて下さい。

メリット収支率の分子に算入する額・算入しない額
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0614-4b.html
メリット収支率とメリット労災保険料
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0614-4k.html
労災保険のメリット制について
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0614-4a.html
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分子に差額一時金に入れた場合、2重に計上されることになるからでしょう。
前払い一時金も然りでしょう。

お礼日時:2011/04/18 16:12

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