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原子力賠償法の規定により
「異常に巨大な天災地変による事故の場合は免責される。」
と、企業の責任が無いことを定めていることはご存じだと思います。


となると、「異常に巨大」がどれぐらいなのかという疑問が出てくるかと思いますが、


http://www.aec.go.jp/
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/ …
内閣府原子力委員会のHPでは、
> 「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと解している。

と、書かれています。


関東大震災はM7.9 今回の東日本大震災はM9.0
およそ30倍の規模です。

これを見る限りでは今回の事故は
どう考えても「異常に巨大な天変地変」に該当しているように見えます。


しかし政府は「異常に巨大な天変地変にはあたらない」と言っていましたよね。


いったいどういった理論で「異常に巨大な天変地変にあたらない」と言っているのでしょうか?

政府が法解釈を定義づけていたのに、
事故が起きてから法解釈を変えるというのは国家として大問題だと思いますが。

A 回答 (12件中1~10件)

>いったいどういった理論で「異常に巨大な天変地変にあたらない」と言っているのでしょうか?



俺は知らんもんね。
俺は責任ないもんね。
俺は払いたくないもの。

という自己保身の理論だと思いますが。
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この回答へのお礼

だとしたら恐ろしいことですね・・・

世論として存在することは問題無いですが、
国家がそれをやったら政府はやりたい放題出来てしまいます。

つい最近にはネット規制法が可決されたばかりですが、
これも「ウイルス作成の取り締まりが目的」と言っているものの、
条文の解釈を変えていくらでも検閲、情報操作、取り締まりが可能ということになります。

お礼日時:2011/04/17 23:16

>この場合の政府は行政ではなく立法です。


>法律を作るときに「ここまで該当する」という議論も当然されてるんですから。
>児童ポルノ法案も「家族写真は除外される」と立法時に解釈していますが、
>「やっぱり適用する」となったらどうなるかわかりますよね?
>稀かどうかは個人の主観にしかならないので
>個人の「巨大に当たらない理論」は求めていません。
>論点は「政府が自ら基準を発表していて、その基準を適用しようとしないこと」についてです。


どこまで該当するか判断するのは司法のみです。
立法がどのように考えていようと関係ありません。
司法は、立法の判断基準に従わなければならない必要は全くありません。
立法が司法を縛ろうとすれば、具体的な基準(数値)を定めなければなりません。

津波のレベルも、明治三陸地震、昭和三陸地震、貞観地震レベルなので、
想定すべき範囲内で、三陸では極普通の大きさです。

100万年に一度とか、1億年に一度ならともかく、
今回の地震は1000年に一度程度のごく普通の地震です。
異常に巨大ではありません。

関東大震災も、東京で起きたから人的被害が大きかっただけで、
単純な地震規模だけなら濃尾地震など関東大震災以上の地震は、日本にいくらでもあります。

なぜ、異常に巨大と考えるのですか?
異常に巨大か否かは、地震そのものではなく、福島第一のゆれで判断すべきではないでしょうか?
福島第一は震度も7ではなく、ゆれの強さも600ガルもいっていませんよ。

さらに、元原発設計者の話では、東電がデータを隠しているから明確に断言していませんが、
津波ではなく配管破断説を言っています。
NHKの水野解説委員は、配管破断に触れてしばらく干されました。
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この回答へのお礼

>司法は、立法の判断基準に従わなければならない必要は全くありません。

政府が基準を決めて、政府が事後的にその基準を変えたことが問題だと言ってるんですが。


三陸の女川原発は明治三陸地震のデータがあるから
福島第一原発より高い位置に建設されました。

福島第一原発は過去にそれ以上のデータが無い。


>異常に巨大か否かは、地震そのものではなく、福島第一のゆれで判断すべきではないでしょうか?


原発事故は地震ではなく津波によって起きたもの。
「揺れで判断する」という意味がわからない。

お礼日時:2011/04/18 22:59

△内閣府原子力委員会のHPでは、


> 「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと解している。

>>この文章に関しては、当時は、関東大震災が未曾有の大規模な地震と思ってたのでしょう。
しかし研究が進むにつれて、それ以上の地震が過去にはあります。

☆国内における過去の地震
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87% …
国内の過去の例ではM8.7が最大のようです。 関東大震災がM7.9

今回 東北関東大震災の修正履歴 (11日午後2時46分ごろ地震発生)
M7.9(3/11) > M8..8(3/11) > M9.0(3/13)
※ 福島第一原発1号機爆発は 3/12 発生


△賠償責任の額が賠償措置額を超えたときには、国会の決議により国の援助が受けられます。
とあり、あくまでも政治的判断となるようです。
http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/song …
********************
電気事業連合会は、政府が判断するためには、国会で議決しなければならないとしています。
********************

△法律
原子力損害の賠償に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html

********************************************************************

この法律の取り扱いの問題としては、今回の件について、過去の法解釈を含めて、

「国会での審議があったかどうか」ですが、そういった報道ないですよね。

だから、われわれが不審をつのらせているのかと思います。

********************************************************************
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この回答へのお礼

たしかに国会で審議があったという話は無いですね。
かなり早い段階で枝野官房長官が会見で発言していた内容でした。

国会で審議もせず「異常に巨大にはあたらない」と発言してしまうことに
そもそもの問題がありそうですね。

お礼日時:2011/04/18 23:11

#6です。



>「過去に研究者による指摘があったから」というのはちょっと無理のある論理ですね。
>あらゆる可能性は研究者によって指摘されており、
>その無数にある中の「津波への指摘」が今回的中したに過ぎません。
>すべての指摘について受けいれなければいけないのなら、
>原発の設置そのものが不可能です。

この議論はやや乱暴ではないかと思います。
まず、「あらゆる可能性が研究者によって指摘されている」というのはおそらく事実ではありません。「今後数十年以内に隕石が原発に命中する可能性があるから原発は対策を取るべきである。」と言う論文は、トンデモ論文の世界ではあるのかもしれませんが、学術界で認められる論文としては出ていないと思います。

次に、「すべての指摘について受けいれなければいけない」と言うのは、私の主張ではありません。
私の主張は「学術的に見て十分に妥当性のある指摘であれば、受け入れなければならない」と言うことであって、「すべての指摘」が対象ではありません。

なお、産総研の論文が「学術的に見て十分に妥当性があるかどうか」は論点になりうると思います。個人的には十分に妥当性があると思いますが、それはあくまで個人的意見であって、実際に裁判になれば論点として扱うべきだと思います。


>そして、設計上の過失が東電にあるという理論もよくわかりません。
>原発の安全基準は政府の原子力安全委員会が作っており、
>東電はそれに従って建設、運営しています。
>つまり、研究者よりなにより「国が予測出来なかった」ということです。

安全基準に従って建設したからと言って、設計上の無過失が担保されることにはならないと思います。薬害エイズ訴訟やイレッサの訴訟等、医薬関係の訴訟が良い例です。全て厚労省が認可した薬剤ばかりですが、認可されてしまえば薬剤メーカはその後生じたいかなる事象に対しても無過失であると言うことにはなりません。なお、薬害エイズ訴訟では、当時の認可責任にも踏み込んでおり、その点は今回の原発事故でも参考にするべきでしょう。

>それとも国は予測していたのに安全基準の見直しを行わなかったのでしょうか?
>だとしたらそちらのほうが問題でしょう。

この点については、100%同感いたします。
政府は、ぜひこの部分の責任問題に踏み込んでほしいですね。
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この回答へのお礼

>私の主張は「学術的に見て十分に妥当性のある指摘であれば、受け入れなければならない」と言うことであって、「すべての指摘」が対象ではありません。

改めて先ほど提示して頂いた論文をちゃんと読み直してみたのですが、
そもそも「指摘していた」とはどの論文のことを言っているのでしょうか?

どの論文も、簡潔に言えば「今回の津波よりずっと弱い」というデータしか載っていないように見えますが。
仙台で高さ4m程度の津波だったそうです。チリ津波よりも低い。

まあ普通に考えたら高さ4m以上でもとんでもない津波ですが、
今回の平均高さは8m以上、福島第一原発では15mです。
原発でも最低6mまでは耐えられる設計がされていました。


これでは「学術的に妥当かどうか」以前の問題だと思いますが。


>薬害エイズ訴訟やイレッサの訴訟等、医薬関係の訴訟が良い例です。

それは論点が違うと思います。

薬というのは企業が作った商品です。
そしてその商品そのものに問題があって、「正常な使い方をした人」に被害をもたらした。
だから製造物責任法により企業に責任が認められるのです。

それに対して今回の原発は原発という商品自体に問題があったわけではなく、
「自然災害によって」被害をもたらしたものです。

薬害と比較するなら、原発は通常時の事故に該当するはずです。


例えば、劇物の保管は法律で定められていますが、
それが災害によって流出し被害をもたらしたらどうでしょうか?
その保管方法が法を遵守していたのなら、その損害についての責任は無いはずです。

もっと簡単な例で言えば、巨大台風により屋根が飛んで誰かに直撃して死なせたとしても、
通常はその民家の所有者や建築者に責任は認められません。


で、結局のところそれも「その自然災害を予測出来たかどうか」が論点になるわけですが、
その基準を政府が見解として発表していたのに、事故後に見解を覆したという今回の件。
少なくとも過去にそのような例は聞いたことがありません。


例えるなら、マンションなんかも耐震設計が法律で設定されていますが、
その耐震設計を守って建築したマンションが地震により倒壊して住民が死んで、
それを「もっと高い耐震設計をしなかった建築士とオーナーが悪い」って言い出すようなものですよ?

災害の規模はいくらでも可能性があるので、厳密に言えば「想定出来たこと」でも、
国が「想定しなくていいレベルだと判断したもの」は
民間としてそこさえ守っておけば責任が無いというのは当然のことではないでしょうか?

お礼日時:2011/04/18 15:21

法を解釈するのは、裁判所(司法)であって、政府(行政)ではありません。


マグニチュード9クラスも、1950年以降4回おきており、稀ではありません。
1番 チリ地震(M9.5、1960年)
2番 スマトラ島沖地震(M9.1~9.3、2004年)
3番 アラスカ地震(M9.2、1964年)
4番 カムチャツカ地震(M9.0、1952年)

マグニチュードは、地震の規模であって、ゆれの大きさではありません。
マグニチュードが大きくても遠ければ、被害はありません。
関東大震災と比較するなら、マグニチュードではなく、ゆれのガル数です。
関東大震災のガル数は300~400ですので、その3倍、900~1200ガルで比較すべきでは?
今回は、そのガル数までいっていませんので、異常に巨大とはいえないですね。
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この回答へのお礼

>法を解釈するのは、裁判所(司法)であって、政府(行政)ではありません。

この場合の政府は行政ではなく立法です。

法律を作るときに「ここまで該当する」という議論も当然されてるんですから。


児童ポルノ法案も「家族写真は除外される」と立法時に解釈していますが、
「やっぱり適用する」となったらどうなるかわかりますよね?


稀かどうかは個人の主観にしかならないので
個人の「巨大に当たらない理論」は求めていません。

論点は「政府が自ら基準を発表していて、その基準を適用しようとしないこと」についてです。

お礼日時:2011/04/18 14:42

東海地震では東南海などといっしょに起こることも想定されており、そのときのマグニチュードは8.7じゃなかったかと思います。

それと比べてどうなのかという議論もあるでしょうね。

>原発の安全基準は政府の原子力安全委員会が作っており、
>東電はそれに従って建設、運営しています。
>つまり、研究者よりなにより「国が予測出来なかった」ということです。
>国が予測出来なかったのに「東電は予測可能だった」とはおかしな話ですよね。
>それとも国は予測していたのに安全基準の見直しを行わなかったのでしょうか?
>だとしたらそちらのほうが問題でしょう。

この点は私も同感です。

法律の条文にはっきり規定されているものではないので、東電がこれを元に申し立てることは可能だと思います。でも、今回の地震で適用されるとなったら社会的なインパクトがあまりに大きく、今後の原子力政策にも大きな影響があるものと思います。(法律ができてたった50年で現実に起きたことになりますからね。)
政治的な意味で東電が一人悪者になるという図式も想像できます。
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この回答へのお礼

南海地震予測の政府発表はM8.4予測でした。
少なくとも今回の地震の前までは。

これが国内で最大の予測です。

M8.4とM9.0でも6倍以上の差ですからね。
それでも原子力安全委員会の言う「3倍相当」を遙かに超えています。

お礼日時:2011/04/18 14:32

今回の震災は本当は予見可能だった筈です。


1964年のカムチャッカ地震以来、M9クラスの地震が
宮城県沖の断層を南下してきていました。
2007年には北方領土の東側で大規模な地震が発生しています。
人の住んでいない土地ゆえに見捨てられて来ましたが、
50年間でこれほど派手に繰り返しながら南下して来ているのですから・・・
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この回答へのお礼

そういうことを「起きてから言う人」は山ほどいるんですけどね。


M9クラスっていうのはどの地震のことですか?
カムチャッカ地震以降、最大でもM8.3だと思いますが。
まさか8.3を「M9クラス」と言ってるんじゃないですよね?

M8クラスで50年以内なら地球上ほとんどすべての断層で起きまくってますが?

幼稚な推理はやめましょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87% …

お礼日時:2011/04/18 01:29

どうでしょうね。

「異常に巨大な天災地変」の「異常」は「予測不可能なほど」と解釈するのが妥当でしょう。例の「関東大震災の3倍」も、一律に地震の強度を規定したと言うよりは「予測不可能な例の一つ」として挙げられた可能性が高いとも考えられ、そうであれば、今回の地震と津波が予測可能であったかどうかが争点になることでしょう。

そこでポイントとなるのが産総研の貞観津波に関する報告。2006年の第一報を皮切りに、実に8報の論文が出され、実際に研究者からの警告も行われたと聞いています。
http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/Tohoku/press. …

このような研究が、研究者の存命中に実証されると言うことは当然めったにあるものではなく、今回は本当に稀有な例ですが、それだけに判断がわかれそうです。

私個人の意見としては、東電がこの論文の存在を知っていたことは確実ですので、この5年間、大型津波の対策を全く取っていなかったとしたら、東電が無過失と言うことは考えにくく、少なくとも設計上の過失は免れ得ないように思います。また、地震発生後の東電の対処にも過失がなかったかどうかが問われることになるでしょう。ここも大いに疑義のあるところです。このあたりは原子力損害賠償法の免責規定とどう絡んでくるのか、私は法律の専門家でないのでわかりませんが、今回の政府の解釈自体は、全くの法解釈捻じ曲げとは言えず、もし東電との訴訟になったとしても、結構判断が分かれるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

「過去に研究者による指摘があったから」というのはちょっと無理のある論理ですね。


あらゆる可能性は研究者によって指摘されており、
その無数にある中の「津波への指摘」が今回的中したに過ぎません。

すべての指摘について受けいれなければいけないのなら、
原発の設置そのものが不可能です。

テロや隕石などを理由に「原発を設置するべきではない」と指摘されたら?ってことです。


そして、設計上の過失が東電にあるという理論もよくわかりません。

原発の安全基準は政府の原子力安全委員会が作っており、
東電はそれに従って建設、運営しています。

つまり、研究者よりなにより「国が予測出来なかった」ということです。


国が予測出来なかったのに「東電は予測可能だった」とはおかしな話ですよね。

それとも国は予測していたのに安全基準の見直しを行わなかったのでしょうか?
だとしたらそちらのほうが問題でしょう。


地震発生後の対応については検証を行ったうえで過失を問うのはわかりますが、
やはり「異常に巨大な天変地変」という定義については
「国ですら予測出来なかった事態」なのですから適用せざるを得ないと思います。

お礼日時:2011/04/18 01:22

 先日どこかのテレビでは「隕石が降ってきた」とか「戦争」の事を指す…って言ってました。

テレビで言っていただけなので、事実は分かりませんが…。
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この回答へのお礼

テレビの誰が言ってたのかは知りませんが、
とりあえず政府の見解は質問に示したソースの通り「関東大震災の3倍以上」ということです。

お礼日時:2011/04/18 01:00

「異常に巨大な天災地変による事故の場合は免責される。



こんな文学的な表現、何も言ってないのと同じ。
時の政府が好きなように判断してよいというのと同義に決まっている。
だから今の低脳な政府がどういう判断をしようと、それで直ちに違法であると断言することはできない。

引用の部分は、マグニチュードとはっきり書いてるわけじゃない。
どうとでも解釈できる。

東北大学の研究によると、貞観津波よりも東日本大震災での津波の方が被害の領域が広域だとのこと。異常だと判断しても全然不思議じゃないが、「免責される」と言い放ったら袋叩きにあうのが怖かったんだろう。どこまでも無責任な内閣である。

参考URL:http://www.gcoe.es.tohoku.ac.jp/topics/20110414. …
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この回答へのお礼

どうとでも解釈できる表現を用いるのは法律の条文としてよくあることですが、
法務省や政府がその法解釈について見解を示すこともよくあります。

そしてその見解が覆されるのであれば「事前に」示す必要があるのは当然のことです。

事後的に遡及して責任を問うことが出来るのであれば、
すべての法律は政府のやりたい放題ということになります。


政府の判断で例外的な適用をするのであればせめてその説明ぐらいはするべきでしょう。

具体的な説明も無いまま「異常に巨大ではない」とだけ言うのでは政府としての責任を放棄しすぎです。

お礼日時:2011/04/17 23:53

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