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現在警視庁管内では、逮捕した被疑者にDNA採取を迫ります。
罪名には関係なく、逮捕した被疑者にです。
逮捕した被疑者は裁判で有罪になって実刑になるもの。
執行猶予になるもの。無罪になるもの。
公訴提起されずに釈放になるもの。
略式起訴によって罰金刑になるもの。
等々、その処分は多岐にわたります。
ところが、DNA採取は逮捕した被疑者の段階で、罪名に関係なく行われています。
この、DNA採取は具体的には本人が歯ブラシのようなもので口の中の粘膜をこそぎとって警察官に渡すという形をとっており、任意ということになっています。
それではDNA採取を拒否した場合どうなるでしょうか。
その場合、警察は裁判所に対して血液の採取許可を申請します。
すると裁判所は、書類に不備がない限り許可します。
つまり今現状ではDNA採取は強制となっているのです。
このDNA採取は地方団体である警察組織によってまちまちの対応をしているようです。
田舎の警察などでは全くやっていないところもあるようです。
このDNA採取強制という事実をどう考えますか。
悪いことをしたんだからとられてもしょうがないと思いますか。
やましいことがなければとらせりゃいいじゃないかと思いますか。
でもね、よく考えてください。逮捕された被疑者が全員悪いことをしたという証拠はありません。
日本の裁判の有罪率99.99%ですが、これは数字のトリックで起訴された被告が有罪になる確率が99.99%であって、逮捕された被疑者の中で起訴されずに釈放される人はたくさんいるんです。
逮捕後、DNA採取され、そのDNA情報をずっと警察に管理される人の中には本当は何も悪いことをしていない人も多数います。
DNAの管理がどれだけ厳密に行われているか。
栃木の菅谷さんの事件。神奈川県警のDNA取り違い別人男性逮捕事件。
こんな事件を考えると恐ろしくて鳥肌が立ちます。
皆さんも考えてみてください。
あさ、電車で見ず知らずの女の人があなたの手を取って
「この人痴漢です」
と言ったらその瞬間にあなたの身に起こりうるんですよ。
そのときDNAとらせろって言われて、
やましいことなんか何もないんだからどうぞっていえますか。
恐ろしいことです。
上記の事実について皆さんはどのように考えますか。

A 回答 (2件)

採取には賛成ですね!



相談者の例題では「栃木の菅谷さんの事件」を出していますが、これはそのDNA鑑定で無実が証明されています。
確かにその当時では、今ほどの正確性はありませんでした。
しかし、今は格段の進歩がありますから、指紋以上の正確性がでてきています。
犯罪の捜査に使われるDNA鑑定は、通常の鑑定ではありませんから、更に深い位置まで掘り下げています。
指紋での確認ほど危険なものはありません。
指紋は、目視作業で鑑識課指紋係りが選別しています。
それも、確実な方法ではありません。
特に容疑者が「双子」の場合は、指紋も一致している場合もあります。
これは、医学的にも証明されています。
指紋は、数箇所に一致基点が鑑定の根拠になっていますが、DNA鑑定は羅列の全てで鑑定します。
確実性から言えば、DNA鑑定が指紋より有効な鑑定でしょう。
双子でも、これの一致はありませんから、判別には有効です。


記録が、きとんと保管されていないと言われるのでしたら、その根拠を示して反論するべきでしょう?

その採取で、何が不都合なんでしょうか・・・

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問文の中に書きましたが、逮捕された被疑者の中には何もしていないのに疑いがあるから逮捕されただけ、実際には何もしていないで後日釈放される人もいます。その人のDNAの採取の正当性と、DNA採取が任意という建前をとっているけど、実際には強制である部分が問題ありだと思って質問しました。
また、記録がきちんと保管されていないことは神奈川県警の誤認逮捕事件で明らかです。根拠を出しています。

補足日時:2011/04/18 08:48
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ご存知か分かりませんが、DNA搾取は簡単にできるんです。

Nuclear DNA とY-DNAの検査が普通で、髪の毛、皮膚のかけら、血痕と色々な所から採取できます。この警視庁でDNAを保管するのは、DNAのプロファイルを設定する為です。もしあなたのDNAが警視庁のプロファイルになくても、簡単にあなたからDNAを搾取できます。
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