プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっています。
今回もよろしくお願い致します。

この度、交通違反で取り締まられました。
内容は「停止線手前で赤信号」(いわゆる信号無視です)
私としては左折可能青信号(矢印のやつです)中に曲がったつもりだったので、その場で検察に上げてもらうべきだったのですが、通勤中ということもあり、その場で時間がかかるぐらいなら9000円で済むならそれでいいかと思い、サインし、反則金を払いました。

後日、免停の通知が来ました。
累積点数を覚えていなかったのが失敗でした。


状況は以上で、質問なのですが、
・一度反則金を支払ってしまったら検察に上げてもらうことは不可能なのでしょうか?


また、取り締まり時の状況補足ですが、
1、待ち伏せのおとり捜査である。
2、目視であり、証拠はない。


通勤先や業務内容が車が無いと非常に困る場所なので、何とかしたいと思っています。
皆さん、よろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

>1、待ち伏せのおとり捜査である。


 ・・・違反の多い所には警官がいてもおかしくない
    おとりって・・・

>2、目視であり、証拠はない。
 ・・・スピード違反以外は、目視で証拠なんか残らないと思う
    (わざわざビデオ撮影して取り締まってる警官なんかいない)
    
>通勤先や業務内容が車が無いと非常に困る場所なので、何とかしたいと思っています。
 ・・・それは今まで自分が違反したきたのだから
    諦めなさい
    (私だって車の営業の時に180日免停喰らったけど、なんとかした)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、質問に対する答えは?

お礼日時:2011/04/18 18:18

囮操作と言うのは、加害者側や被害者側として身分を隠して操作する事をいいます。



今回のが仮にちょっと意地悪な切符切りだったとしても、今までに何もなければ問題なかった筈です。


違反をしたあとの落ち込みはわたしにもわかります。
わたし自身はないですけど知人があるので一緒にかなり落ち込みました…(笑)
例え仕事に影響があろうと解雇されようと、それが責任というもの。
仕方ないと思って割りきるしかないと思います。


ちなみに、別の知人の例で免許が無いのに(確か免停)運転してえらいめにあった話しがあります。
知人はその車に突っ込んだほうで、その事故の怪我が理由で留年。
相手は多額の現金をもらおうとして結局警察に無免がバレて…その人らがどうなったのかは知りません。



わたしも無理なタイミングで行かないように気をつけなければ。危ないからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>囮操作と言うのは、加害者側や被害者側として身分を隠して操作する事をいいます。

道路交通法のおとり捜査は「ことさら自身の存在を隠して検挙する」という判例がありますので、本来は違反しやすいところに目立つようにいて、違反を未然に防がなければいけない、というのがあるはずです。


それで、すいません、質問に対する答えは?

お礼日時:2011/04/18 18:20

反則金を払ってしまったのならどうにもなりません。


諦めてください。

ちなみに
>2、目視であり、証拠はない。
警察官2人以上が現認すれば問題ありません。
だから取り締まりは2人のペアで実施しているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>反則金を払ってしまったのならどうにもなりません。
>諦めてください。

私の知識でもこうでしたね。
ただ、私自身刑事訴訟法はあまり詳しい分野ではないのでご質問させていただきました。
回答ありがとうございます。


>ちなみに
>>2、目視であり、証拠はない。
>警察官2人以上が現認すれば問題ありません。
>だから取り締まりは2人のペアで実施しているのです。

これはよく聞きますね。
ノルマありきの取締りで、誰が本当のことを言うのかは疑問しかありませんが、残念なことです。

お礼日時:2011/04/18 19:46

ご存知なら万事OKじゃないですか。

裁判起こせばなんとかなるって知ってるのに何故質問を?


で、回答書いてあります。
もう一度わかりやすく書こうかと思いましたが、理解力がないのに、切れ気味に仰る態度に誠意を感じませんでしたので、やめます。そんなにわたしは優しくないので。


自分のせいなのにこちらのせいにされても困ります。
自分のせいなのに他人のせい…あぁ、質問者さんの性格そのものですね。
悪しからず。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わざわざ回答くださった方にこういうことをするのは趣味ではないのですが、

>囮操作と言うのは、加害者側や被害者側として身分を隠して操作する事をいいます。
間違った知識。

>今回のが仮にちょっと意地悪な切符切りだったとしても、今までに何もなければ問題なかった筈です。
質問内容とは違う。

>違反をしたあとの落ち込みはわたしにもわかります。
>わたし自身はないですけど知人があるので一緒にかなり落ち込みました…(笑)
質問内容とは違う。

>例え仕事に影響があろうと解雇されようと、それが責任というもの。
>仕方ないと思って割りきるしかないと思います。
質問内容とは違う。

>ちなみに、別の知人の例で免許が無いのに(確か免停)運転してえらいめにあった話しがあります。
>知人はその車に突っ込んだほうで、その事故の怪我が理由で留年。
>相手は多額の現金をもらおうとして結局警察に無免がバレて…その人らがどうなったのかは知りません。
質問内容とは違う。

>わたしも無理なタイミングで行かないように気をつけなければ。危ないからね。
質問内容とは違う。


という感じで、どの部分を見ても、質問内容である「反則金を払ってしまったら検察に上げることは不可能か」という話がありません。
だから、質問に対する答えをお伺いしただけなのですが、それだけで切れ気味、誠意を感じない、他人のせい。
日本語が使えるようになってから回答されてはいかがでしょうか。



また、質問した理由は、私自身が刑事訴訟法に詳しくないこと、および検察にあげることが目的で裁判をすることが目的ではないから、です。

お礼日時:2011/04/18 19:54

払ったら最後が原則だと思います。

裁判で争えないこともないですが、たかが9000円を取り戻すために高い弁護料を払うのってアホくさくないですかね?

なので、諦めましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いや、9000円は構わないんですよ。
問題は免停のほうで。

それで、すみませんが質問の答えは?

お礼日時:2011/04/18 19:42

信号無視で累積で停止になるのならば、停止の前歴が無ければ30日です 講習を受ければよほどのど頭で無い限り-29日 つまり 講習を受けた当日だけで済むことです



前歴が2回もあると90日以上になるでしょうが・・・

あがけばあがくほど、墓穴を掘ることになります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみませんが、質問部分に対する答えをお願いします……。

お礼日時:2011/04/18 19:55

No.5です。



ですから、諦めてください。免停が解けるまでただひたすらに待ちましょう。おとり捜査?ただの取り締まりでしょう。合法ですよ。停車して黙視するのが一般的な取り締まりです。それによって捕まったのであれば、どんなに忙しくても弁明するのが本来。それを放棄して決まった以上、どのような結果になろうとも文句は言えません。

念のためもう一度。

・一度反則金を支払ってしまったら検察に上げてもらうことは不可能なのでしょうか?
>この質問に対する僕の見解はNOです。諦めてください。
    • good
    • 0

>一度反則金を支払ってしまったら検察に上げてもらうことは不可能なのでしょうか?



交通反則告知書(青切符)を切られ、反則金を納付してから、異議を申し立てたいということですね。

残念ながら、交通反則通告制度は本来の刑事手続きに代わって、簡便迅速な事件処理を受ける行政手続きです。反則金の納付が確認され公示通告が終了している場合、道路交通法違反事件は既に終結したとみなされますので、刑事裁判で争うことはできません。
また、これに何らかの効果が付与される行政処分とは認められていませんので、行政不服審査請求の対象とはなり得ません。

一方、免許の停止は行政処分ですから、行政不服審査の対象となりますが、今回の信号違反の加点そのものに対する不服申し立ては受理されません。累積点数の計算誤り等、他の理由でなければなりません。

反則告知を受けたことについて不服や異議がある場合には、反則金を納付する前に、交通反則告知書(青切符)に記載された告知者の所属先に不服を申し立てるか、反則金を納付せずに刑事手続きを選択しなければなりません。

>何とかしたいと思っています。

違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し 、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合には違反者講習の通知がくるはずです。(過去3年以内に免停(保留)処分を受けたり、過去3年以内に違反者講習を受講しているなど所定の要件に該当する場合はだめです)
違反者講習を受講すると行政処分は課せられず、累積6点は以後の違反に累積されなくなります。つまり前歴0回の0点と同じ扱いとなります。講習は丸1日かかります。

違反者講習に該当しない場合は、運転免許停止処分者講習を受講すれば、停止期間が短縮され、30日免停であれば実質受講日1日だけの停止で済ませることも可能です。
    • good
    • 1

サインをしたということは「違反事実を認め、反則金を納めますので、刑事処分は勘弁して下さい」ということを意思表示したということです。


さらに、反則金を納めることで、処分に異議はありませんということです。

おとり捜査?そんなもの関係ありません。
目視は裁判でも証拠として採用されます。

勝てる見込みはありません。

>通勤先や業務内容が車が無いと非常に困る場所

逆効果になるだけの主張です。
車が必要なのに、違反行為を犯すのはけしからんと怒られるだけです。

ちなみに、「検察に上げる」これは刑事罰のことです。
行政罰は別物です。検察に上げて、起訴するまではないと起訴猶予になっても、行政罰は変わりません。

仮にあなたの言うように、おとり捜査であろうと、証拠が目視だけであろうと、違反事実を警察官が確認したので、公安委員会としては処罰を行うということです。
免停に関しては検察は関与しません。
    • good
    • 1

>1、待ち伏せのおとり捜査である。


囮捜査にはなりません。
これは、違反検挙ですから、捜査は全くしていません。

>2、目視であり、証拠はない。
目視でも、司法巡査が現認していますから、それが証拠になります。

>私としては左折可能青信号(矢印のやつです)中に曲がったつもりだったので
つもりということは、確実な確認がされていません。

>サインし、反則金を払いました。
この時点で、違反事実を認めており反則金手続きが完了しています。
今から、再度の手続きはできません。
仮に、反則金を払うことなく裁判を申し立てしても、サインが有る限りは覆せません。
いくら、時間がないからといってサインすれば、事実として認めたことになりますから、これを覆すことはできません。
まだ、反則金ですからいいですが、裁判では罰金刑になりますから前科となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!