私は役員2名と2人のパート、2人のアルバイトの合計6人で小売業を営む経営者です。
そのうちのアルバイト1名に本日仕事を辞めてもらうように伝えました。
理由は以下になります。
1・日報や事前相談なしの店の商品使用や業務の遂行。
2・改善を求めるも、なかなか改善をされない。
3・改善されないだけでなく、自身の不満を代わりに主張しだす。
4・仕事時間中に、お願いしてある自社のブログは更新せず、自分の個人的なブログを更新したり芸能人のブログを閲覧。閲覧履歴は綺麗に消してくれています。
5・その自身のブログに弊社の商品を使って、自分の持ち物をデコレーションし、UPしてある。
※かなりの量を継続的に使用している。またその使用したであろう物は、申告をすれば従業員には原価にて販売しており、一般的に小売店で買う価格は倍以上するはず。
ただ、現行犯ではないので、よそで買ったと言われては嘘だとはいえないが、デコが出来上がった写真は店で撮影している。また、どこの店でどのくらいの量でどのくらいの値段で買ったかとの問いには、はっきりした回答が得られず。
5については確証がないので、今回あくまでも4番までの理由ですが、会社都合で辞めてもらいます。
これは普通解雇になるので、今日までのお給料と、今日から起算して1カ月の平均給料をお支払しますと伝えて帰ってもらいました。
それから数時間後、本人の父親と本人(30歳)が一緒に店を訪れ、理由はわかったが、今後の仕事の事もあるので『会社都合でやめてもらったという書類を一筆書け』と言われました。
その場で書くのは控えましたが、はたしてそのような要求に答えてもよいのでしょうか?
その人(今回解雇した人)が、入社の際には『雇用保険や労災や各種福利厚生が整っていない』というのは了承してアルバイト雇用致しました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
まず会社都合の解雇ではありません。たとえば経営不振による整理解雇なら会社都合ですが。今回本人重責解雇です。しっかり言葉を使い分けましょう。
解雇証明書(通知書)
○殿
○年○月○日付で即日解雇する。
解雇理由:再三の業務指導に従わず勤務不良、改善の見込みがないため
一件訂正:×労災保険→○労働保険
失礼しました。再就職するまでもらえるはずの所定日数の失業給付(平均賃金の半額)を弁償することになるでしょう。
参考URL:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
ご回答ありがとうございます。
弊社は労働保険及び雇用保険制度の手続きを出来ておりませんでした。
早速、知人等に相談した上で、ハローワーク等に相談に行ってみたほうがよさそうですね。
事業主は労働・雇用保険の加盟義務があると言うのを恥ずかしながら、今の今まで知りませんでしたし、行政等からの指導もありませんでした。
丁寧なご回答ありがとうございました。
これを機に前向きに検討いたします。
そんな感じなので、アルバイト(時給製)からも雇用保険の負担分も徴収しておりませんでした。
No.4
- 回答日時:
法的根拠のわからない証明書は発行できない、と伝えるだけです。
書いたとしても、勤務中のサボリが原因の懲戒解雇を円満に会社都合としました、と書いてやればよいのではないですかね。逆に今後の仕事で悪い影響だということもわかるでしょう。
私があなたの立場であれば、アルバイトが職歴に記載したことで今後の職場から問い合わせがあれば、勤務態度が悪かった、円満退職でなかったという扱いになると伝えますね。
最後に、どんな約束であっても、法律を守らなかったことを正当化できるものではありませんし、従業員側が弱者であるというとらえ方が一般的ですから、あなたが強制したとも言われかねません。
ですので、雇用保険などのことは、あなたから言うべきではないと思います。
もしも先方から言われたら、労働基準監督署の指導を受けることになるかもしれませんね。ただ、遡って手続きをすればよいだけですがね。
ご回答ありがとうございます。
雇用保険については勉強不足ですが、本人と父親に聞かれたので入っていませんとだけ答えたのですが。。
解雇証明については、書式の指定などもなく、会社都合での退社と一筆書いてほしいと言われたのみで、私は『はいそうですか・・』と答えました。
書いた場合に、今日までの給料と、今日より1か月分の給料を支払う以外に何か請求されてしまうのかが分かりませんので、知っていたら教えてほしいです。
No.3
- 回答日時:
労働基準法22条にあります。
タイトルは解雇通知書でも、解雇証明でもいいです。一方、労災・雇用保険とセットになっている労災保険は、法人事業主は強制適用ですので、覚悟しておいてください。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
ご回答ありがとうございます。
>一方、労災・雇用保険とセットになっている労災保険は、法人事業主は強制適用ですので、覚悟しておいてください。
覚悟というのは、法的に罰せられると言う事でしょうか?
10人未満の規模の事業所でも同様なのでしょうか?
再度、調べてみますが・・
すいません、夕べ急場しのぎで調べてそう書いてあったので。。
解雇の証明については拒否はしていませんが、はっきりと同意もしていない状況です。
ご回答頂いた文章を何度か読み直し、今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
会社都合での解雇というから付け上がるのであり、
懲戒解雇だと言えばいいです。
そもそも、何で会社都合だの何だのと書く必要があるのでしょうか。
雇用保険に入っていないなら関係の無い話です。
ご回答ありがとうございます。
懲戒解雇の理由として、夕べ急場しのぎで調べたのですが、金品の横領や背任行為等があった場合とあり、はっきりとした証拠がない以上、指導どおり業務を行わず、何度か指導したにも関わらず改善があまり見受けられないというだけでは懲戒解雇にあたらないのでは?っと思ったからなのです。
そのあたり勉強不測で、あまり強気に懲戒と言う風には行きませんでした。
本人の父親も、もらったところでそれをハローワークに持っていっても仕方がないんだけど、今後の就職のためと言っておりました。
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