プロが教えるわが家の防犯対策術!

恥ずかしながら先週近くのちょっとした山にゴミ2袋中学校の古い物をすてました(>_<)いつも置いtwてあったのでつい軽い気持ちでやってしまいなした。それで警察が家に来てゴミについて聞かれたので正直に自分がやったと言いました。それで、まずゴミを拾いに行きましょといわれましたが…まだ電話がかかってきません。もしゴミを拾いに行ったあとどのような調べがあるか知りたいです。あと、罰金などはどれぐらいのもなんでしょか?反省をして自分がやったことに刑罰を受けるつもりで本当に申し訳ないと思ってますが…不安で気になってるのでよかったら誰か教えてください。

A 回答 (2件)

経験者です。


廃棄物処理法違反の前科はありませんが前歴ありです。
警察から書類送検されて検察庁で起訴猶予となりました。

流れとしては、警察が自宅に来たときに、そのまま警察に任意同行されて、警察署長宛の上申書を記入、廃棄した物品を指差した写真を撮影して、その日は帰宅できます。
ちなみに廃棄した物品の重量で量刑(罰金の金額)が決まると警察官は言っていました。
ただし、帰宅できるとは言っても、身柄引受人が必要とのことで、家族に迎えに来てもらう必要があります。
警察から単独で帰してしまうと、取調べをされたことを悲観して、思い余って自殺する人とかいるんでしょうか?
なので、家族に黙っていても警察で取調べを受けたことはバレます。
廃棄した物品(家電品 重量40kg)は引き取りました。

その後、2ヶ月程度してから、警察から呼び出しがあり、供述調書の作成・顔写真の撮影・指紋の採取をします。
ここまでくるともう犯罪人です。テレビの警察もののドラマで見る顔写真の撮影とか指紋の採取が現実のものとなります。

警察で作成した書類は検察庁に書類送検されて、3ヵ月程度してから検察庁から郵便が届いて呼び出しがきました。
指定日に検察庁で出向いて取調べをされましたが、略式起訴の場合は後日罰金の金額が通知されるのではないか思います。
実は私は罰金の通知の方法は未だかつて経験がないのでわかりません。

私は検察庁での取調べの結果、起訴猶予になりましたので、罰金もなく、前科もつきませんでした。
しかし、警察で供述調書を作成して書類送検されたので、冒頭に書いた前歴はあります。

略式起訴で罰金刑となっても前科はつくので、居住する市町村の犯罪人名簿に記載されるようです。
犯罪人名簿に記載されると、市会議員等に立候補ができなくなるらしいです。
詳しくは公職選挙法を調べてみてください。
県の警察本部で取得できる犯罪証明書にも記載されるようです。
海外に渡航する際にも、前科があると国によっては入国を拒否されることがあるようですが、廃棄物処理法では拒否はないのではと思います。

前歴のデータは警察と検察庁のみで照会可能なデータであるみたいです。
前歴のデータは公になることはなく、日々の生活に支障がでるものではないようです。

しかし、私の場合今回は前科なし・前歴なし・初犯で書類送検されて、起訴猶予となりましたが、次回からはそうはならないと思います。
つまり、なんらかの刑法犯を犯して書類送検された場合に、過去の廃物処理法違反の前歴があるので、初犯であれば起訴猶予になったものが、過去の前歴を考慮されて、起訴される可能性は非常に高いだろうと思っています。
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不法投棄した場合の罰則規定は、5年以下の懲役刑、もしくは、1000万円以下の罰金刑の厳罰が課せられます。


現在、警察において、不法投棄されたものについてなどの証拠固目を行っておられるのだろうと思います。
明日かあさってか数日後には、パトカーにおいてお迎えに来られることと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございますm(__)m私の名前が入っていたものを見つけたみたいなですし私あ正直に私が捨てたと言いましたので証拠はじゅうぶんにあるかとおもいます。そうでしたら、もうこの間来た時点でパトカーで迎えの来られたのではないのでしょか?ゴミ拾いにいくと言われたのでそれからになるのでしょか?

補足日時:2011/04/18 23:38
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