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税金について無知の為教えてください。
妻が体調を崩し自宅療養になり、実家に帰宅しました。当方の家族構成は(妻・小学1年1名)都内23区住子供の養育の事もあり、妻と子供が妻の自宅に帰ることになった為、転出届けを提出し
千葉県八千代市に転入の形になりました。
この場合、妻は無職の為私の配偶者に入り配偶者特別控除を受けた方が良いでしょうか?
又、どういった恩恵が受けれますか?

再々子供自体の子供手当ては頂けると思いますが、乳幼児医療証は剥奪に成りました。
八千代市にも似たような制度は有りますでしょうか?

これは、別の質問になりますが今度子供手当てが廃止に成る模様ですが、児童手当+扶養控除の制度に戻るのでしょうか?

一度に複数の質問で、大変ご迷惑お掛けします。

A 回答 (3件)

今の時点で整理しておきたいのは、奥さんとお子さんを誰が扶養しているかということです。



ご質問から推察されるのは
1.奥さんの実家の誰かが生活費をだしている
2.あなたが仕送りしている
のどちらかでしょう。

扶養控除や配偶者控除をとるばあい、1と2がだぶって申告することはできませんので、もしあなたが仕送りをしていて扶養控除などをとるというのであれば、それを証明する通帳のコピーなどを用意しておくとよいでしょう。
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>この場合、妻は無職の為私の配偶者に入り配偶者特別控除を受けた方が良いでしょうか?


それをいうなら、貴方の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になり、配偶者控除を受ける、ですね。
配偶者控除と配偶者特別控除は違います。
配偶者控除は奥さんの給与年収が103万円以下の場合、配偶者特別控除は103万円を越え141万円未満の場合、受けられる控除です。

また、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、「生計が一(同居している。別居の場合は奥さんに生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であることが必要です。

>どういった恩恵が受けれますか?
貴方の所得税や住民税が、控除(配偶者控除は所得税38万円・住民税33万円、配偶者特別控除は所得税38万円~3万円・住民税33万円~3万円)に税率をかけた分安くなります。

>乳幼児医療証は剥奪に成りました。
八千代市にも似たような制度は有りますでしょうか?
あるはずです。
ただし、制度の内容(自己負担分があったりなかったり、あった場合その額など)は違うこともあります。

>別の質問になりますが今度子供手当てが廃止に成る模様ですが、児童手当+扶養控除の制度に戻るのでしょうか?
子ども手当は9月までは今と同じです。
手当の額が1万円にして所得制限を設けるということが検討されているようですが、まだ、決まっているわけではありません。
なお、扶養控除は税制のことで子ども手当の制度とは別で、子ども手当が廃止になることとリンクはしていません。
いずれにしろ、まだ未定です。
どうなるかわかりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にします。

お礼日時:2011/04/19 19:05

>妻が体調を崩し自宅療養になり、実家に帰宅しました…



今年になってからの話ですか。

>妻は無職の為私の配偶者に入り…

配偶者に入るとは?
離婚届を出したのでない以上、もともと配偶者で間違いありませんけど。

>配偶者特別控除を受けた方が良いでしょうか…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間が終わって大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
奥さんが帰ったのが今年になってからの話だとして、あなたがサラリーマン等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告時に判断すれば良いのです。

>転出届けを提出し千葉県八千代市に転入の形になりました…

今年の大晦日現在でもまだ別居であったとしても、あなたと「生計が一」であるという解釈が成り立てば、配偶者控除や扶養控除などは可能です。
別居の場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

その前に、所得制限があることは言うまでもありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>どういった恩恵が受けれますか…

あなたの今年分の所得税および来年の住民税 (市県民税) が少し安くなります。

>今度子供手当てが廃止に成る模様ですが、児童手当+扶養控除の制度に戻るので…

子ども手当に関する法律はもともと 22年度までしか効力のない時限立法で、それを 3ヶ月間 (支給は 6ヶ月後) だけ延長するつなぎ法案が通っただけです。
23年度の子ども手当法案は、もともとねじれ国会のため成立は容易でないところへ来て、震災復旧費捻出の必要性が出たところから、民主党政府も 23年度の子ども手当法案の成立をあきらめたようです。
この場合、児童手当が自動復活します。

一方、16歳未満の扶養控除を廃止する税制改正は時限立法でなく恒久改正です。
次にもう一度前に戻す改正がなされたとしても、即日施行ということはありませんから、今年中の扶養控除復活はあり得ません。

つまり、少なくとも今年後半は、子ども手当は少ない児童手当に戻るが、年少扶養控除は廃止されたままと言うことになるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にします。

お礼日時:2011/04/19 19:06

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