No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
初犯であれば、大体は懲役1年~1年6ヶ月で執行猶予3年が相場です。
または罰金刑であれば、20~40万でしょう。
その犯罪を知らないで居た場合は、成立はしませんから罪には問われませんが、問題は被害者の供述と被疑者の自供内容で、共犯と疑われる場合もあります。
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