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知り合い(A)が知人(B)に何度か送り迎えをしてくれと頼まれてしていたそうなのですが、女性を乗せて店に入り、一人で戻ってくることが度々あったそうなんです。段々羽振りも良くなって変だなと思った時にはBはその女性の財布からお金を取っていたそうなんです。
知らないで送り迎えをしていたものも罪に問われますか?(一応自主したみたいなのですが…)

A 回答 (2件)

(窃盗)


第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

初犯であれば、大体は懲役1年~1年6ヶ月で執行猶予3年が相場です。
または罰金刑であれば、20~40万でしょう。

その犯罪を知らないで居た場合は、成立はしませんから罪には問われませんが、問題は被害者の供述と被疑者の自供内容で、共犯と疑われる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!Bか嘘の供述をしてしまった場合には罪に問われる可能性があるということですね。。

お礼日時:2011/04/20 07:05

知っていて送り迎えをしていたのであれば、窃盗の共犯にあたる可能性がありますが、知らなかったのであれば故意がないので、何の罪にも問われないと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!全くわからなかったので、不安がとけました。
追加の質問なのですが、罪に問われた場合何年か刑務所に入るんですかね?

お礼日時:2011/04/19 21:31

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