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No.1
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年次有給休暇第三十九条。
1年間継続し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して,継続し,又は分割した6労働日の有給休暇を与えなければならない。
使用者は,2年間以上継続勤務した労働者に対しては,1年を超える継続勤務年数1年について,前項の休暇に1労働日を加算した有給休暇を与えねばならない。
但し,この場合において総日数が20日を超える場合においては,その超える日数については有給休暇を与えることは要しない。
snowsanさんの会社が土・日仕事をしていない会社なら月~金までの間に休めば,例えば木曜日に有給休暇を消化すれば,1年間に与えた1日が1マイナス(つまり1日消化)であるから,6日の有給休暇が5日の有給休暇になります。つまり20日の有給休暇になるのに14年のところ15年目になります。
有給休暇は風を引いて1日休務しても1日分の報酬(賃金)が頂けるのです。だから,あなたの,考え方は一旦無視してください。
最後の質問が怪しいです。土・日・祝日。以外は1年間に,最初に謳われている6労働日なっている人は6日消化できる。20労働日の人は20日消化できる。
だからと言って1年の真ん中で20労働日分を消化したら,後の半年間に病気をしても有給休暇が無いので欠勤扱いになります。 分からなかったら,また質問してね。
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