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3等陸曹が原発事故が怖くなり派遣先からトラック盗んで逃走したらしいのですが、自衛隊って除隊願いを出してもその場では除隊できないものなのでしょうか?

逃げる必要あったんでしょうかね?

A 回答 (6件)

こんにちは




> 自衛隊って除隊願いを出してもその場では除隊できないもの
> なのでしょうか?

はい、出来ません。

自衛隊法40条により、退職の申し出には
「・・・これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を
及ぼすと認めるときは、その退職を承認しない」
という規定があり、上官の承認が必要となります。

任務中であればまず認めないであろうと思われます。


> 逃げる必要あったんでしょうかね?

普通に
「体調が思わしくない、夜もろくに眠れない、このままだと事故を
おこしかねないので、申し訳ないが交代をさせて欲しい」
などと申告すれば、後方に下がらせてくれたと思います。

現場は、そんなことを言い出せないような異様な雰囲気の連続で
あったであろうことは想像出来ますが、部隊の車両を盗んでまで
脱柵するよりは全然マシだったでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
罰則規定はあるのでしょうか?

お礼日時:2011/04/20 22:32

元自衛官です



三曹の事件は自衛隊では脱柵(脱走)といいます
私は教育隊時代、前期と後期各1回ずつ脱柵事件に遭遇しました
特に後期の場合は同じ班の隊員でした
駐屯地は北海道だったのですが、脱柵した彼は善通寺の教育隊出身だったので
四国まで逃げてました
しかし警務隊により一週間後連れ戻され自己都合による除隊になりました

懲免は余程の事件性がなければならないです
私の同期が別部隊配属後に駐屯地の柵外を帰宅する女子中学生に対し
自分の下の作業(戦闘)服と下着を降ろし股間をさらした事件を起こしましたが
自己都合退職になりましたし

ただ上記の三曹の事件はマスコミを通し世間に広く知れ渡ったため懲免は免れないかも知れません

ただ自衛隊では同じ営内班員が不祥事を起こすと他の班員も連帯責任を問われます
後期教育隊で脱柵されたときは1週間外出禁止くらいました
また週交替の当直の時、バカな班員が食堂で使う食券を1cm破いたため
そんなこと感知していなかった当直だった私もそいつと連帯責任で腕立て200回やらされましたね
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この回答へのお礼

お返事が送れて申し訳ありません。
また面白い話をありがとうございます。

理不尽な連帯責任は軍隊ならではといったところでしょうか?
食堂の食券がなぜそこまで大事なのかよくわかりませんが。
今回の件は脱走が周りへ波及されてはたまりませんし、本体任務中ということでどちらにしろ懲戒免職は免れないでしょうね。

お礼日時:2011/04/23 08:46

こんにちは No.3です お礼ありがとうございました。




> 罰則規定はあるのでしょうか?

服務の拒否、つまり命令に従わなかったことになりますので
自衛隊法46条による"懲戒処分"の対象になると思われます

「隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに
対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の
処分をすることができる。
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(以下 略)」
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この回答へのお礼

どうやら刑事罰はないようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 12:37

他の方も申されてますが、企業だろうが、公務員だろうが、自衛隊だろうが関係ありません。

退職願いは普通1ヶ月前に出すことになっています。

今回のケースは職場放棄の上、窃盗を犯しております。

懲戒解雇は履歴書に書かねばならない賞罰ですので、今後は真っ当な職業には就けません


彼に残されてる仕事・・・
最下層な仕事としては、原発の後片付け屋さんかなぁ
この仕事なら賞罰経歴問わずかと思います(やりたがる人はいないので)

この回答への補足

公務員や自衛隊はいちいち法律に定められているので、一概に同じとも言えないかと思いまして。
企業の場合刑事罰などはありませんし。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2011/04/20 22:33
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普通の会社だって、出張先で作業中に、退職しますと言っても、その場で退職することはできません



退職が認められたとしても、その仕事が一段落する時までとか時期を指定されます
その場で職場放棄すれば懲戒免職は必至です

逃げる必要など無かったでしょうが、本人の思い込みまではなんとも言えません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 12:37

もちろんできません。

敵前逃亡または職務放棄は自衛隊法第123条5により7年以下の懲役または禁錮刑です。
ちなみにこれは旧日本軍なら死刑に値しました。

というか、普通の会社でも、急に辞めるって逃げ出したら、問題になります。

さらにいうと、この場合、このバカな3等陸曹前床容疑者は、職務放棄とは別に、窃盗罪も犯しています。
自衛隊を辞める辞めない以前に、ただの犯罪者です。

この回答への補足

第123条 第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。

76条は防衛出動です。(原子力災害派遣)は第83条の3です。
123条はあたらないのではないかと思うのですが。

補足日時:2011/04/20 02:41
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