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ある弁護士の活動を
主観的評価論を入れずに
客観的事実論で記述、公開した場合、

相手の意にそぐわない事実であれば
1.名誉毀損になる
2.営業妨害になる

でしょうか?

A 回答 (1件)

私人であろうと公人であろうと、なりえるでしょう。


判断は私人か公人かではなく、公益にあたるかどうかです。
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