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3月10日に健康保険、厚生年金に加入しました経営者です。
社員は私一人で、給与の支払方についてわからないためご質問させていただきます。

4月から月額6万円の給与を私自身に支払おうと思っています。
健康保険の総額が年間58000円、厚生年金の総額が98000円となっています。

このような場合、給与としていくら入金すればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

(3月分の給与を支払っていないため、3月分の健康保険、厚生年金の天引きをどうすればいいのかわかりません。もしお分かりになられれば教えていただきたいです)

A 回答 (1件)

>健康保険の総額が年間58000円、厚生年金の総額が98000円となっています。



これは年総額ではありませんね。標準報酬ですね。「健康保険・厚生年金の保険料額表」が手元にあると思いますが、その表の標準報酬の欄を右にたどっていき、健康保険、厚生年金の折衷額の金額(小数点以下切捨て)を控除します。健康保険は満40歳以上の方は第2号に該当する場合を控除してください。

結論を書きますと、報酬6万円に対し健康保険は2,750円前後(地域、年齢によって違います)、厚生年金は7,868円となります。


役員報酬の場合は期中の増減は認められません。したがって3月分、4月分も決算まで同額です。
3月分は遡り支給するか、社会保険の金額を法人に戻しておいてください。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html
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