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先月、仕事を退職して旦那の扶養にはいったのですが、扶養にはいったことで旦那の給与に変化はあるのでしょうか?
ちなみに、子供はいません。

A 回答 (1件)

>先月、仕事を退職して旦那の扶養にはいったのですが



扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありますが、どっちの扶養でしょうか?
それとも両方?
会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したのなら税金の扶養、「健康保険被扶養者(異動)届」を出したのなら健康保険の扶養です。

税金の扶養に入ったのなら来月からの夫の給与の所得税の源泉額が減るはずです。
また来年度の住民税(平成24年6月から平成25年5月まで)の住民税も減ります。
健康保険の扶養に入ったのなら、被扶養者は保険料はタダですから保険料は増えません。
ですから夫の給与の手取りは源泉額が減った分だけ増えると言うことになります。
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