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よろしくお願いします。

100%外資系子会社で経理をしています。
消費税については原則課税を適用し、課税割合は95%以上です。
会計ソフトで税込の仕訳を入力し、自動計算で税抜き経理を行っています。
会計ソフトは、勘定奉行を使用しています。
12月決算です。

この3月、前任者から仕訳の入力作業を引き継ぎました。
前任者が入れた仕訳を見ていると、各勘定の税区分が必ずしも正しくありません。

仕訳自体を修正したいと思うのですが、弊社は毎月、月次決算を行っています。
税区分を遡って変更することで、どのような影響が考えられるでしょうか?

月次決算は税抜ベースで、海外本社と弊社経営陣に報告しています。

前任者のさらに前任者は、12月の通常仕訳や決算仕訳として、「消費税修正」という摘要で税区分のみを修正する仕訳を新たに立てていました。

今回は1・2月分だけでも数百の仕訳を見直すことになるので、修正仕訳を立てるよりも、仕訳を直接修正したいと考えているのですが、やはり良くないのでしょうか?

A 回答 (2件)

せやね。

影響を数字で見ることできるなら、その上役さんも判断しやすいやろね。レポートの単位分かっとるなら、1円単位の影響額とレポートの単位の影響額と並べておくとええやろ。

あと、余計かもしれへんけど、取り返しのつかなくなることなんてないのと違う?もち、事前に手を打っておくんは大切で、それしても失敗することあるけど、失敗したらやり直せばええねん。
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あなたもたぶん想像してると思うけど、課税と不課税とかを入れ替えると、消費税ぶんだけ差額が出るで。

それだけ本体の勘定科目の金額も動いてまう。

それを自分らや本社がどう考えるか次第やね。報告が千円単位とかなら、報告する金額に影響出るかどうかも関係するやろ。

どちにしても、上の決裁求める話と違う?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

上長に1度相談した時は、「いいよ~」とのことだったんですね。
でも、取り返しのつかないことになったらどうしようかと心配で、方向を決めかねていました。

上長は「これから立てる仕訳については、今までの仕訳に拘らず税区分設定していいよ」という意味だったのかもしれません。

月次のレポーティングはP/Lだけなのですが、税抜経理で課税⇔不課税の入り繰りがあれば、利益も変わってきますものね。

面倒くさいという気持ちに支配されて、「大丈夫かも?」と雑に考えていたようです。

金額的影響を分析して、基礎集計データを作成して、修正仕訳を追加することにします。

補足日時:2011/04/22 18:03
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