プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 私は今21才の大学三年生で、地元をはなれ東京で一人暮らしをしています。実家では母と祖母の二人暮らしで祖母は年金、母親は52歳で2年ほど前の仕事をリストラされて以来うつ気味で無職で収入はありません。
 父親は元々東京に住んでいて妻と私より年上の息子がいます。私の母親は父親と結婚はしておらず、私は認知もされていないようです。養育費はほとんどといっていいほどもらってませんでした。
 私が大学に入る際の入学金は父親が払ったのですが、父親の経営する店(パブ)がうまくいっていないようで、詳しくは分からないのですが経営不振から借金もしているらしいです。だからそれ以降の学費はほとんど私が払っています。
 父親の住所や電話番号は知らないし、教えてもくれません。私が知っているのは父の店の場所と電話番号だけです。私1人で学費を払うのは限界がでてきたので父親に学費の相談をしましたが全く相手にしてくれません。電話もとりあってくれません。
 前置きが長くなりましたが、
こういった場合、父親に援助を求める方法はないのでしょうか?認知をしてもらうにも父親は私の存在を隠したがっているので相手にしてくれないのが目にみえています。
また、子が認知の請求をする際はどのような書類を作成すればいいのでしょうか?もし、父親が認知を拒んだ場合、強制認知ができると聞きましたが、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご存知のように法的に養育費を要求する場合は認知されていることが必要になり、強制認知をしてから、養育費請求ということになりますが、、、問題はお父様の現在の経済状況です。



それなりに良好な経済状態であれば学費援助は養育費という形で請求が可能です。
しかし、現在食べていくのがやっとという状況ではそれも困難になります。
これがたとえばご質問者がまだ高校卒業前で、という話であれば「ひとつのパンも分け合わなくてはならない」のが親子関係ですから、いくらかでも養育費はとることが可能です。しかし、大学程度となりますと、養育義務の強さが異なってきます。

たとえば、お父様も大学卒業、ご質問者の異母兄弟も大学卒業であればまだ多少なりとも「子供間の平等」と「親と同等の教育を受ける権利」が働き、多少なりとも優位になります。が幾ら親でも自分の生活が立ち行かなくなるにもかかわらず、子供の高等教育にそこまで資金を出せるのかというと、これは困難です。

もし父親が高卒で、しかも現在経済的に困難な状況にあるのであれば、親以上の高等教育に対しての教育費援助というのはかなり難しくなります。

養育の考え方としてやはり「生存していくこと」が一番重要で、その次に「よりよい生活」とか「よりよい教育」が求められます。
資金が限られている以上「よりよい」の部分に制約条件が加わるのは致し方ないことなのです。

おそらくご質問者にとっては、今までほとんど助けてくれなかったのだから、このぐらい頼んでもいいじゃないか、というお気持ちだと思います。人情的には私もまったく同感なのですが、なかなか実際そうは行かないのが事実です。
ご質問者のようにもらわずとも成人できた場合は、結果として養育費なしですんだということで、過去の養育費請求というのは認められないのが普通です。
というのも養育費について強力な支払い義務があるというのは、自立して生活できない子供が、現に養育してもらわないと生きていけないという切羽詰った状況があるからこそなのです。すでに成人してしまった場合はその切羽詰った状況にありませんので、かなりトーンダウンしてしまいます。

なので、強制認知を視野に入れて行動して認知を手に入れたとしても、その後の本当にほしい教育費援助にたどり着けるかどうかは、ひとえにお父様の現在の経済状況にかかっています。

現在不況のために、親が子供を大学に通わせることができない、あるいは中退を余儀なくされているケースがかなり出てきています。大学はおろか高校でも経済的理由で継続できないというケースが数多く出ています。結局これらの場合とご質問者がお父様に求める援助も同じことなのです。

もし行動してみるとするならば、まずお父様の経済状態を教えてもらうところから始めたほうがよさそうです。もしお父様の言葉に疑問があるのであれば、たとえばお父様にお会いして一緒に市役所に行き、お父様の収入の証明書(所得証明や納税証明など)を発行してもらって(申請は基本的に本人でないとできません)見せてもらうなどすれば、お父様の去年の収入の状況がよくわかりますので、お父様が単に援助を渋っているだけなのか本当に困っているのかが垣間見えると思います。
これで厳しい状況であれば、その先法的な取立てに進んでも望みは薄いだろうといえます。

さて、上記の厳しい状況の場合は、育英奨学金はすでに受けていると思いますが、ほかにも国の教育ローンや、低所得世帯、母子家庭などを対象とした低利or無利子融資制度がありますのでそれらもご検討されるとよいです。
詳しくは自治体によって異なりますので役所などでお聞きになるとよいでしょう。
たとえば東京都ですと、
東京都育英資金、東京都母子福祉資金、生活福祉資金修学資金
などは大学も対象とした制度です。

では。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなりましたがありがとうございました。父は大学は出ていますが、働きながらと、彼なりに苦労したようです。認知を考えたのも、父親にお金を請求するつもりではないです。母親が無職のため教育ローンを借りる事ができないのでそれなら父に保証人になってもらうにはどうしたらいいのか..と考えた末なのです。しかし父の年令や今の経済状況を考えると難しそうです。
 私からするとやはりたった一人の親なので父が気の毒にも思いますし。自分なりに頑張ってみようとおもいます。

お礼日時:2003/10/05 22:51

直接の回答ではないのですが、認知した後のことについて・・・。



#2さんが書いた中にも出てきているのですが民法第877条で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」とあるように、父親が認知した(または父親に認知させた)後はkumixさんにも父親の扶養義務があることになります。

現段階で大学の学費支払いが苦しいということだけで認知してもらい扶養してもらっても、経済的に苦しい父親からお金が出てくるわけではありませんし、将来的に父親の面倒を見なければいけない状況になった場合には、逆にkumixさんが面倒を見なければいけません。

この義務は民法上処分することもできない(第881条)のでこの内容もふまえて考えてみてもいいのではないでしょうか。
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ご質問は、認知請求したいがどのように進めればいいかと云うようです。


これは裁判所に訴え、勝訴判決を求めるわけですが、通常では弁護士の仕事です。
しかし、一般的には母親が子を代理してする場合がほとんどです。何故なら、母親が子を育てるために親子関係を決めて養育費を請求したいからです。
今回の場合には、原告になろうとしているkumixさんは成人に達しており、仮に「父親に援助を求める」ことが理由なら無意味な気もします。父親も、ありあまったお金もなさそうですし。
確かに、成人の子であっても親に扶養請求できないことはありませんが民法では「親族間で・・・互いに・・・扶養しなければならない。」とあり、必ずしも親が子を扶養しなければならないことはありません。(民法877条)
逆に、父親がkumixさんを認知請求して扶養を求めることはできなくなっています。(同法782条=子が承諾すれば可能ですが)そのような身勝手な父親は法律が許していないのです。
このようなことを考えますと、他に特別な理由がない限り今回は見送った方がいいかも知れません。
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