プロが教えるわが家の防犯対策術!

解雇、辞職する職員が

PCのデータ等を削除したらどうなりますか?

もしくはデータを持ち帰ったらどうなりますか?

A 回答 (2件)

会社を退職する者が、会社のPCに含まれているデータを消去した場合、それが「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)に該当する場合には、不正競争防止法上の「不正競争」(同法2条1項)にあたる可能性があります。


この場合には、損害賠償責任が発生することがあり(同法4条)、行為の態様によっては罰則(10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、併科あり、同法21条1項各号)が課せられることもあります。
PCのデータを消去したり、自ら持ち込んだ記憶媒体で持ち出したりする行為が、毀棄・隠匿や窃盗に当たるか否かについては見解が分かれていますが(私は、情報窃盗は、窃盗罪に当たらないと考えていますが)、例えば、情報を会社の備品である紙に印刷して持ち出したり、会社の持つ記憶媒体を使用したりする場合には、窃盗罪(刑法235条)が成立することもあります。
もっとも、営業秘密に当たらない、あなた自身の個人情報などについては、完全に消去しておいたほうが良いですし、あなた自身のノウハウとして得られた情報をあなた自身が持ち出すことは何ら問題はありません。
また、会社の外部に公になっている情報(商品名や会社のロゴなど)も、営業秘密に当たる場合は少ないので、これを持ち出すことそのものは、特に問題を生じることは少ないと思いますが、退職後にこれらを使用して、会社に損害を与えた場合には、不正競争防止法上の不法行為責任が発生することがあります。
損害額は、不正に持ち出された情報を用いて、あなたが得た額との推定を受けます(同法5条)ので、こうした情報をもとに利益を得ても、結局、全部もとの会社に持っていかれることになります。
以上のことは、解雇か、辞職かで結論が変わるものではありません。

なお、これに関連して、電子メールは、全て消去しておいたほうが良いと思います。
万が一、あなたが会社の中で不正な行為をしていた場合には、証拠隠滅を図ったものと評価される場合もありますが、電子メールは、相手とのやり取りであって、会社の有する秘密には該当しません。むしろ、ご自身の身のためには、どんな些細のやり取りであっても、会社のPCの中には残さないほうが賢明です。
(今日日、会社が、どうしても、メールのやり取りを調べようと思えば、調べることも出来ますしね。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます<(_ _)>

私の事ではないんですが、その要素がある方がいるので

辞職した時、やりかねないようなのです

会社のHDDを毎日持ってかえっているらしいので・・・

お礼日時:2011/04/21 14:21

従業員が作ったデータなどであっても、職務中に会社の備品などであるPCのデータを削除することは、従業員の独断で行うことは出来ません。

損害賠償の求めを会社側は出来ることでしょう。
あくまでも、データの所有権などは会社にあるでしょうからね。従業員はその対価として給与を得ているわけですからね。

持ち帰ったら、盗難と同じことでしょう。窃盗などにも値することでしょうね。会社側が警察に届け出たり、損害賠償の求めを検討するかもしれませんね。さらに、同様のデータの流出などが発生したら、その従業員はさらに疑われることになるでしょう。

会社によっては、USBメモリが利用できないような設定をPCにしたり、記憶が出来るCDRやFDなどの利用も権限が無ければ利用できないようにすることもあります。ある程度の規模の会社の場合には、入退出の管理時に荷物検査を行うようなところもありますね。

最悪、刑事事件や損害賠償請求などの争いになり、退職理由などが懲戒解雇などに変わってしまうかもしれませんね。あなたが従業員側の立場であれば、そのようなことはすべきではないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます<(_ _)>

私の事ではないんですが、その要素がある方がいるので

辞職した時、やりかねないようなのです

会社のHDDを毎日持ってかえっているらしいので・

お礼日時:2011/04/21 14:21

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