「これいらなくない?」という慣習、教えてください

法律的な質問ですが、毎月2500円とボーナス時に組合費を徴収されています。組合は、組合員の組合費を積み立てて万が一の組合員の生活を保障する旨の説明ですが、組合かをやめる(会社を退職)する場合、いままで収めた組合費は戻ってこないのでしょうか?
入社の際、組合を脱会する場合は、会社も辞める旨の念書にサインしておりますので、組合を辞めるわけにもいきません。
法律はどのようになっているのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (3件)

kit2000さんの云う「組合」とは、会社の労働組合のことでしようか。


それでしたら労働組合法と云う法律があって、それは、労働者が使用者との交渉の対立を促進することを目的として労働者が自主的にするものですから、組合費が後で戻ってくるような性質のものではありません。
でも「組合員の組合費を積み立てて万が一の組合員の生活を保障する旨」とありますので、労働組合ではなく任意団体(民法組合)かも知れません。そうだとすれば規約がありますからそれに従うわけです。
いずれにしても、どんな法律に従って創られている組合なのかわからなければなりませんが必ず規約がありますからそれをもう一度讀んで下さい。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/30 08:10

詳細は組合の規約をご覧ください。


基本的には、
 a)組合の活動費
 b)闘争時賃金補償資金
の2つがあり、積み立てはbの部分であり、これは退職時に返還されます。
aの部分は組合サービスを受けていることに対する対価ですから戻ってきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2003/10/30 08:11

「労働組合規約」と会計報告を見て下さい。

返還する規定も余資も無いはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/30 08:11

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