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今、宅建取引主任の受験勉強を独学でやっているのですが、登記に関する説明の中に登場する表題登記と表示登記の区別がつきません。

テキストによる独学なので先生に質問する事もできません。

今勉強しているテキストでは、「新築や埋め立てなどで、今まで存在していなかった不動産が出来た場合に登記するのが表題登記」 とあります。

その一方で、「表題部に記録される登記のが表示登記」 という説明があって、どこがどう違うのか分かりません。

また、ネットでこの二つをキーワードにして検索すると、「平成16年の法改正で、以前の表示登記という名称が今は表題登記に変わっただけ」 という解説もありました。 となると、これは全く同じものという事になるのですが ・・・

http://www.hyoudaitouki.com/registration.html

一体、この二つのどこがどう違うのか、全く同じものなのかお教え下さい。

A 回答 (2件)

表示は不動産登記法に指定されている登記事項のこと。


表題登記はその登記の表題部に最初に登記されたもの。


不動産登記法
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
省略
二  不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
三  表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
省略
七  表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
省略
二十  表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
詳しく解説して頂いて感謝します。

お礼日時:2011/04/22 10:05

  昔は、登記簿上の1筆(個)の土地(建物)の同一性を明らかにし、


当該土地(建物)の物理的現況を示すに足りる事項を表示する登記の
ことを「表示の登記」と呼んでいました(これを(A)とします。)。

 また、その一方で、土地(建物)の変更(更正)登記と区別する意味で、
土地(建物)の表示に関して最初になされる登記のことを「表示の登記」
と呼ぶこともありました(これを(B)とします。)。

 このように、「表示の登記」と言う言葉は、2つの意味を持って、わかり
づらいところがありました。

 そこで、改正不動産登記法では、(A)については「表示に関する登記
(不動産登記法第2条3号)」とよび、上記(B)については、「表題登記
(同条20号)」と呼び名と改められました。

 テキストにある
> 「新築や埋め立てなどで、今まで存在していなかった不動産が出来
> た場合に登記するのが表題登記」 とあります。
この部分は、正しいですが、

>その一方で、「表題部に記録される登記のが表示登記」 という

この部分は、現在では「表題区に記録される登記が表示に関する登記」
と言うべきではないかと思います。

 
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