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交通事故の被害者が、後に別の原因で死亡した場合、死亡以後の介護費用については請求できないとするのが判例ですよね。
では、口頭弁論終結後に被害者が死亡した場合、加害者は死亡後の介護費用を請求異議ないし不当利得返還請求できるのでしょうか?
民事執行については全くわからないので、できればわかりやすく説明していただければと思います・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>口頭弁論終結後に被害者が死亡した場合


この場合は、最終弁論後の死亡ですから、請求されている金額は「生前」の費用ですよね?
訴訟では、請求金額が明記されないと訴訟はできませんし、その請求の起因も証拠でだしますから、死亡日時前の請求になります。
ですから、死亡後の請求は最終弁論には含まれていないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/16 23:27

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